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選挙人名簿の閲覧

ページID:459275971

更新日:2024年4月2日

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選挙人名簿の抄本は、公職選挙法(第28条の2および3)の規定により、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧をする場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧を行う場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせいただき、閲覧日時の調整や閲覧申請書等の提出が必要となります。

閲覧の申出に必要な書類等

閲覧事由別に、以下のとおり申請書及び添付書類の提出が必要となります。また、実際の閲覧時には、本人確認のため、官公署発行の顔写真付の身分証明書(または身分証明書に代えることができると委員会が認める書類)を提示していただく必要があります。

1 選挙人名簿への登録有無の確認を目的とした閲覧

閲覧の申出ができる人閲覧できる人申請書
選挙人申出人本人

2 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧

閲覧の申出ができる人閲覧できる人申請書添付する書類等
公職にある者及びその候補者申出人本人または申出人が指定する者
  • 公職になろうとする者である場合はそのことを示す資料(※1)
政党やその他の政治団体申出をした政治団体の役職員・構成員で申出者が指定する者
  • 政治団体設立届出書の写し

(※1)現職である場合は不要
(※2)閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付
(※3)現職が所属する政治団体である場合は不要
(※4)閲覧申出者および閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付

3 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するための閲覧

閲覧の申出ができる人閲覧できる人申請書添付する書類等
個人申出人本人または申出人が指定する者
国または地方公共団体の機関申出機関の職員で申出者が指定する者
法人申出法人の役職員・構成員で、申出者が指定する者

(※1)閲覧申出者および閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合のみ添付(閲覧申出者が個人の場合)

閲覧に際しての注意事項

  1. 選挙期日の公示(・告示日)から選挙期日後5日に当たる日までの間は閲覧することができません。
  2. 閲覧することができる時間は、選挙管理委員会の執務時間内(午前8時30分から午後5時15分まで)となります。
  3. 事務に支障があると認められるときや閲覧申出が競合したときは、閲覧を制限させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  4. 閲覧に際して、カメラ等による撮影、複写機等による複写、ファクシミリ機器による送信、ICレコーダー等による録音はできません。
  5. 不正な閲覧や閲覧者が市選挙管理委員会の指示に従わないときは、直ちに閲覧を中止します。
  6. 閲覧に係る命令違反及び報告義務違反については、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金が課されます。また、偽りその他不正な手段により閲覧した場合や、目的外利用又は第三者提供をした場合は30万円以下の過料が科されます。

選挙人名簿抄本閲覧状況の公表について

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間における選挙人名簿抄本閲覧の状況について、公職選挙法第28条の4第7項及び公職選挙法施行規則第3条の4の規定に基づき、次のとおり公表します。

お問い合わせ

新城市 選挙管理委員会

電話番号:0536-23-7617

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

お問い合わせはこちらから


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