このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
本文ここから

監査等の種類

ページID:609625992

更新日:2019年12月19日

シェア

監査等の種類(主なもの)

監査

定例〈定期〉監査 (地方自治法199条第4項)

 市の財務に関する事務の執行や公営企業等の事業の管理について、適法、適正かつ効率的に行われているかどうか、監査計画に基づき定期的に監査をします。

随時監査 (地方自治法199条第5項)

 監査委員が必要と認めるときに、随時に上記の定例監査、下記の例月出納検査に準じて実施します。

行政監査 (地方自治法199条第2項)

 市の行政運営全般について、経済性、効率性、有効性に重点を置いて監査します。当市では、定例監査とあわせて実施しています。

財政援助団体等に対する監査 (地方自治法199条第7項)

 市が補助金、負担金等の財政的な援助をしている団体、市が資本金等の4分の1以上を出資している団体、公の施設の管理委託団体について、補助等が目的に沿って適正に有効利用されているかなどを監査します。

住民監査請求に基づく監査 (地方自治法242条)

 住民の監査請求に基づき、違法もしくは不当な公金の支出や財産の取得、管理、処分等について、当否の判断を行います。

 *詳しくは住民監査請求についてを覧ください。

検査

例月出納検査 (地方自治法235条の2第1項)

 市、公営企業の保管する現金の現在高及び出納関係諸表の計数を検査し、出納事務が適正に行われているかを確認します。新城市では、原則として毎月25日に実施しています。

審査

決算審査 (地方自治法233条第2項又は地方公営企業法第30条第2項)

 市長から審査を依頼された決算書、その他の関係諸表等の計数の正確さを検証するとともに、予算の執行と事業経営が適切かつ効率的であったかを審査します。

お問い合わせ

新城市 監査委員事務局

電話番号:0536-23-7658

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


サブナビゲーションここから
サブナビゲーションここまで
ページの先頭へ