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監査とは

ページID:576431686

更新日:2023年11月29日

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監査の役割

監査委員は、市の事業が、公正に、合理的かつ効率的に行われているかどうかをチェックするため、市長から独立して置かれる執行機関です。
次の点などに着目して監査を行い、問題点があれば指摘し、改善・是正を求めます。

  • 財務、出納の事務が正しく、適切に行われているか。
  • 事業の執行が法令や条例、その他の規則などに反していないか。
  • 事業の執行が合理的かつ効率的に行われているか。
  • 事務事業がその目的を達成しているか。

監査委員の選任

新城市では、地方自治法の規定に基づいて、2人の監査委員を置いています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て選任しています。現在、新城市では識見を有する者のうちから選任された監査委員1名と議員のうちから選任された監査委員1名の2名で監査等を実施しています。
任期は識見監査委員が4年、議選監査委員は議員の任期によります。

  • 委員氏名:代表監査委員 原義弘
  • 選任方法:識見を有する者から選任(非常勤)
  • 委員氏名:議選監査委員 中西宏彰
  • 選任方法:議会から選任(非常勤)

監査委員の補助組織

監査委員の仕事を補助するための組織として監査委員事務局があります。
現在、事務局長以下3名で事務に携わっています。

監査計画

監査等を効率的に実施するため、年間計画を策定しています。

監査基準

新城市監査基準を策定しましたので、公表します。
監査、検査、審査等は監査委員が定めたこの基準に従って行います。(令和2年4月1日施行)

お問い合わせ

新城市 監査委員事務局

電話番号:0536-23-7658

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 東庁舎

お問い合わせはこちらから


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