本市では、防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集のために必要な住民基本情報を提供しています。
提供する住民基本情報
対象者
新城市内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に15歳から22歳に到達する方。
内容
氏名、住所、生年月日、性別
提供方法
一覧及び宛名シール
資料提供の法的根拠等
情報提供の根拠
自衛官および自衛官候補生の募集は、市町村の法定受託事務と定められており、自衛隊法第97条第1項で「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定され、自衛隊法施行令第120条では、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」と規定されています。
個人情報の保護に関する法律との関係
個人情報の保護に関する法律では、個人情報の提供を制限していますが、同法第69条第1項に、「法令に基づく場合」は提供できる旨を規定しています。募集対象者情報の提供は、法令に基づき提供するものであり、同法の関係でも適正な事務となっています。なお、提供に当たり本人の同意は必要とされていません。
自衛隊への情報提供を希望されない方の除外について
本件が、法令等の根拠に基づく提供であることは前述のとおりですが、自衛隊への自己の個人情報の提供を望まない人への配慮として、本人、親権者などからの申出により、自衛隊へ提供する情報から除外します。なお、申出後は次年度以後も自衛隊へ提供する情報から除外します。
除外申出できる方と必要な書類
対象者本人
- 除外申出書
- 本人確認書類の写し
法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 除外申出書
- 対象者の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認書類の写し
- 資格証明書類(戸籍謄本、戸籍抄本、家庭裁判所の証明書等)の写し
任意代理人(法定代理人以外の代理人)
- 除外申出書
- 対象者の本人確認書類の写し
- 代理人の本人確認書類の写し
- 委任状
本人確認書類
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、旅券、学生証等
※本人確認書類の写しを添付する際は、顔写真のある面の写しを添付してください。
申出期限(下記期限まで、何歳からでも可能)
22歳に到達する年度の4月30日
※4月30日までに申出があった場合、その年度から除外します。
※郵送による申し出の場合は4月30日必着となります。
※申出期限が土日の場合は、翌月曜日が期限になります。