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情報公開制度

ページID:838201498

更新日:2023年8月22日

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情報公開制度とは

市政に関し市民に説明する責務を全うし、市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、新城市情報公開条例に基づき「公文書」に記録された情報について、みなさんからの請求に応じて開示する制度です。

請求できる人

どなたでも(市民以外の人でも)請求できます。

請求先

市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、監査委員、消防長(これらの機関を「実施機関」といいます。)に対して請求できます。

請求できる公文書

実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、磁気テープ・光ディスクに記録されたデータなどが請求できる公文書です(詳しくは、新城市情報公開条例第2条第2項に定められています)。

請求の方法(請求書の提出)

公文書開示請求書に請求先(実施機関名)、住所、氏名(印鑑の押印は不要です)、電話番号、知りたい情報(公文書の名称または種類)、開示の方法(閲覧、写しの交付など)を記入して提出してください。

※公文書の名称や種類については、知りたい情報が分かるようできる限り詳しく記入してください。公文書が特定できない場合は、担当課にお問い合わせください。

請求書の提出方法

担当課へ直接持参、郵送、メール、FAXのいずれかの方法で提出してください。

担当課の窓口で請求書を記入し、提出することもできます。

開示しない情報(非開示情報)があります

請求された公文書は原則開示しますが、次のような情報は開示しない場合があります(開示しない情報は、新城市情報公開条例第7条に定められています)。

  1. 法令等の規定で公にすることができない情報
  2. 個人に関する情報で特定の個人を識別できる情報、個人の権利利益を害するおそれのある情報
  3. 法人等に関する情報で法人等の正当な利益を害するおそれのある情報、公にしない条件で任意に提供された情報
  4. 人の生命、身体、財産の保護や犯罪の予防などの公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
  5. 審議、検討、協議に関する情報で、公にすることにより、率直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に市民に混乱を生じさせるおそれのある情報
  6. 市の事務事業などの適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報

これらのほか、請求した公文書自体が存在しない場合なども開示しません。

開示・非開示の決定

開示請求があった日から14日以内に請求された公文書に非開示情報があるかなどを確認した上で、どのように開示するかを決定します。決定した内容は、請求した人に通知書でお知らせします。

開示の決定は、次のように区分します。

  1. 公文書に非開示情報が含まれていないため、全てを開示する場合「全部開示」
  2. 公文書に非開示情報が含まれているため、その部分を見えないように塗りつぶして開示する場合「部分開示」
  3. 全ての情報を開示しない場合(公文書自体が存在しない場合を含む)「非開示」

開示の方法

開示する旨の通知を受けた場合は、通知書に記載された日時・場所において公文書を開示します。

公文書の開示は、請求書に記載していただいた方法(閲覧、写しの交付など)により行います。

費用負担

公文書の写しが必要な場合は、写しの作成のための実費を負担していただきます(閲覧のみの場合は無料です)。

白黒コピーは1枚10円、カラーコピーは1枚50円です。紙以外のものの複製物はその実費を負担していただきます。

決定に対する不服があるとき

部分開示や非開示の決定を受け、その決定に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求があると、学識経験者などで構成する新城市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査請求に関する審査を行います。

情報の適正使用をお願いします

この制度を利用した人は、これにより得た情報を適正に使用する責務があります(新城市情報公開条例第4条)。

市民の知る権利を尊重し、市民参加による公正で開かれた市政の推進に資するという目的にのっとった制度の利用をお願いします。

実施状況

*1件で複数の請求があり、処理方法が異なった場合、それぞれの処理方法で集計するため、受付件数と処理件数(全部開示、部分開示及び非開示)の合計が一致しない場合があります。

平成30年度

実施機関

受付件数

全部開示

部分開示

非開示

市長

19

2

17

4

教育委員会

9

0

9

0

農業委員会1010
消防長

1

0

1

0

  • 決定に対する審査請求はありませんでした。

令和元年度

実施機関

受付件数

全部開示

部分開示

非開示

市長

28

8

17

6

議会

3212
教育委員会

13

1

12

1

農業委員会

1010
消防長

1

1

0

0

  • 決定に対する審査請求はありませんでした。

令和2年度

実施機関

受付件数全部開示部分開示非開示

市長

37

1814

5

議会

6222

教育委員会

3210

消防長

1010
  • 決定に対する審査請求はありませんでした

令和3年度

実施機関

受付件数全部開示部分開示非開示

市長

77321926
議会

16

826

教育委員会

12642

農業委員会

1010

消防長

2200
  • 決定に対する審査請求はありませんでした。

令和4年度

実施機関

受付件数全部開示部分開示非開示取下審査請求件数
市長

26

9

121220

議会

101000

教育委員会

425302

監査委員

101000

消防長

330000

お問い合わせ

新城市 総務部 行政課

電話番号:0536-23-7611

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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