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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています

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更新日:2025年4月7日

令和7年4月1日からの先端設備等導入計画の認定

令和7年度税制改正に伴い、現行の制度が廃止され、令和7年4月1日から令和9年3月31日までに認定を受け取得した対象設備に対して、固定資産税の特例措置が適用される制度が開始される予定です。そのため、令和7年4月1日以降に取得される設備については、新たな先端設備等導入計画の認定が必要となります。変更点は以下のとおりです。

改正点
項目改正前改正後

特例率・期間

賃上げ表明無し:
3年間、課税標準を1/2に軽減

賃上げ表明無し:
固定資産税の特例措置無し

1.5%以上の賃上げ表明有り:
(1)令和6年3月31日までに取得した設備
 5年間、課税標準を1/3に軽減
(2)令和6年4月1日から令和7年3月31日の間に取得した設備
 4年間、課税標準を1/3に軽減

1.5%以上の賃上げ表明有り:
3年間、課税標準を1/2に軽減
3%以上の賃上げ表明有り:
5年間、課税標準を1/4に軽減
※令和9年3月31日までに取得した設備

本改正後は、賃上げ表明無しでは先端設備等導入計画の認定が受けられませんのでご注意ください。

先端設備等導入計画の申請受付について

本市は、市内に事業所のある中小企業の設備投資を促進し労働生産性を向上させるため、中小企業等経営強化法に基づく新城市導入促進基本計画を策定し、令和7年4月1日付けで国の同意を得ました。中小企業者は、本基本計画及び国の導入促進指針に適合する先端設備等導入計画を策定し本市の認定を受けることで、支援措置を受けられます。

ただし、本市における経済及び雇用を支える中小企業者の生産性向上を支援することから、本市の区域内に当該中小企業者の事業主、役員又は従業者が日常的に企業活動に従事する建築物(当該中小企業者が建築物の全部又は一部を所有又は賃借するものに限る。)を有しない中小企業者は、認定の対象となりませんのでご了承ください。

本市に事業所等を有していることが確認できる書類(固定資産税の納税通知書(明細含む)、公課証明書、不動産賃貸借契約書など)が必要となります。
本市の事業所等において従業者等が日常的に従事していることを確認するため現地調査を行う場合があります。

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。また、本市が認定するのは、新城市内にある事業所において設備投資を行うものです。
(1)個人事業主(2)会社(3)企業組合(4)協業組合(5)事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、中小企業等経営強化法施行令で定めるもの
※(1)(2)については、下表に該当する必要があります。

業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

(政令指定業種)
ゴム製品製造業※

3億円以下 900人以下

(政令指定業種)
ソフトウエア業又は情報処理サービス業

3億円以下 300人以下

(政令指定業種)
旅館業

5千万円以下 200人以下

自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
(注意)固定資産税の特例の対象については規模要件が異なります。

先端設備等導入計画の要件について

中小企業者は、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、認定を受けることができます。

主な要件
  内容
計画期間 計画認定から3年間から5年間
労働生産性 計画期間において、直近の事業年度末比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
  • 算定式
    (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量
    ※労働投入量は、労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間
先端設備等の種類 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備
  • 機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
計画内容
  • 国の導入促進指針及び新城市導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 経営革新等支援機関(商工会等)において事前確認を行った計画であること
  • 人員削減を目的とした取組みでないこと
  • 公序良俗に反する取組みや反社会的勢力との関係が認められるものでないこと

先端設備等導入計画認定の流れについて

市に計画を提出する前に、その内容について経営革新等支援機関(商工会等)の事前確認を受ける必要があります。経営革新等支援機関については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
固定資産税の特例を受けたい場合は、流れが異なります。下の「固定資産税の特例の手続き」をご覧ください。

先端設備等導入計画の作成等

先端設備等導入計画策定にあたっては、以下のホームページ内にある手引きをご参照ください。

先端設備等導入計画提出書類

  (3)本市に事業所等を有していることが確認できる書類(固定資産税の納税通知書(明細含む)、公課証明書、不動産賃貸借契約書など)
  (4)返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なもの。返送用の宛先を記載し、切手(申請書類と同程度の重量のものが送付可能な金額)を貼付してください。)

  (7)リース契約見積書の写し(所有権移転外リースの場合)
  (8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リースの場合)

審査の段階でその他の書類の提出を求めることがあります。
先端設備等導入計画認定後に計画の変更をする場合(設備の追加取得等)は変更申請が必要になります。詳しくは新城市役所産業政策課へご連絡ください。

固定資産税の特例について

中小企業者等が、認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が以下のとおり軽減されます。

  • 賃上げ率を1.5%以上引き上げる方針を表明した場合は、3年間、課税標準を1/2に軽減。
  • 賃上げ率を3%以上引き上げる方針を表明した場合は、5年間、課税標準を1/4に軽減。

なお、新城市企業再投資促進補助金との重複利用はできません。

対象者資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

対象設備

下記の対象設備のうち、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であり、償却資産として課税されるものに限る。
【減価償却資産の種類(最低取得価格)】

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物附属設備(60万円以上)※家屋と一体で課税されるものは対象外
その他要件生産、販売活動等の用に直接供されるものであること・中古資産でないこと

先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが必須となります。ご注意ください。

固定資産税の特例の手続き

スキーム1



スキーム図2



固定資産税の特例の適用を受けるためには、毎年1月31日申告期限の固定資産税(償却資産)申告書の提出時に、次の書類をあわせてご提出ください。

  1. 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
  2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
  3. 先端設備等導入計画に関する確認書の写し
  4. 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
  5. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し
  6. リース契約見積書の写し(所有権移転外リースの場合)
  7. 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(所有権移転外リースの場合)

制度の詳しい内容、手続方法は、お問合せください。

先端設備等導入計画の申請について

産業振興部産業政策課(0536-23-7634)

償却資産の申告について

総務部税務課(0536-23-7615)

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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