制度概要
市内における企業等の立地に適した未利用の土地や建物などといった「企業用地等」の情報を、物件所有者から市へ登録していただき、市がホームページ等を通して広く情報提供することにより、企業立地の促進を図る「新城市企業用地等情報提供制度」を実施しています。
情報提供の流れ
- 物件所有者から市に登録申請
- 市がホームページ等で情報発信
- 立地希望者等が市のホームページを閲覧・問い合わせ
- 立地希望者等が市へ来庁し物件の詳細を閲覧
- 物件所有者と立地希望者等が直接交渉
留意事項
- 本事業は物件の情報マッチングを図るもので、交渉については物件所有者と立地希望者等で直接行っていただきます。
- 契約に向けた具体的な交渉、取り交わされる契約等について、市は関与せず、一切の責任を負いません。
- 掲載されている情報に市は一切責任を負いません。
- 売買の成約を約束するものではありません。
登録されている企業用地等の一覧
現在、1件の登録があります。
詳細は産業政策課へお問い合わせください。
不動産情報を登録できる方
次のいずれにも該当する方
- 情報を登録する不動産の所有者であること
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は、同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者又は役員に暴力団関係者がいる法人その他の団体でないこと
登録できる不動産の要件
新城市総合計画、新城市都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針に反しない不動産の情報で、次のいずれにも該当するもの
- 売却又は賃貸を予定している未利用の土地並びに工場、倉庫、店舗及び事務所であること
- 市内に所在し、市税等の滞納がないこと
- 宅地建物取引業者と宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)による媒介契約を締結していないこと(ただし、媒介契約を締結している宅地建物取引業者の同意を得ている場合はこの限りでない)
- 土地の境界が明確であり、所有権等の権利について争いのないこと
- 1区画(一団の土地として利用可能な区域を含む)の面積が、概ね2,000平方メートル以上であること
- 所有権以外の権利が設定されていないこと(ただし、当該権利の抹消が確実な場合は、この限りでない)
申請方法
登録申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ産業政策課へ原則持参してください。
※情報の登録有効期間は、登録の決定の日の属する年度の末日までです。更新を希望する場合は、再度、登録申請書の提出が必要です。
様式
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階