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物流総合効率化支援補助金

ページID:523516366

更新日:2022年9月22日

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市内に立地を希望している物流事業者への支援を拡充し、雇用機会の確保を目的として、市内においてトラックターミナル、卸売市場、倉庫等を建設する物流事業者の方へ補助金を交付します。

概要

対象地域

市内全域

対象とする事業者

特定流通業務施設を自ら操業する者であって、次の要件を全て満たす者

  1. 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第4条に規定する認定を受けた総合効率化計画に基づき、特定流通業務施設を新設、増設又は移設をすること。
  2. 新設、増設又は移転をする特定流通業務施設に係る家屋及び償却資産について、地方税法附則第15条第1項第1号及び第2号の適用(固定資産税又は都市計画税の課税標準の軽減)を受けること。
  3. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団と密接な関係を有する者でないこと

事業者の認定

新設、増設又は移設をした特定流通業務施設の操業を開始した後で、
最初に当該施設の固定資産税に係る納税通知書を受けた日以降30日以内に認定申請をし、市長の認定を受けること

補助金交付額

総合効率化計画の認定の申請に要した経費の1/2(上限額100万円)
ただし、国から補助を受けている場合は、その額を対象経費から除く。

交付時期

固定資産税納付の翌年度

その他

  1. 補助金の交付を受けようとする事業者は、あらかじめ市長の認定が必要です。
  2. 操業開始に関して別途届出が必要です。

お問い合わせ

新城市 産業振興部 産業政策課

電話番号:0536-23-7634

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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