公示送達とは
地方税法の規定により、納税通知書等の書類は、納税義務者の住所、居所等に送付されたときは、通常到達すべき時点において、送達があったものと推定されます。
そのため、郵送事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されるか、返戻により送達できなかったことが確認できない限り、書類が送達されたものとして取り扱われます。
書類の返戻があった場合は、調査を行い、それでも送付先が確認できないときは「公示送達」の手続を行います。「公示送達」の手続は、市役所掲示場及び市公式ウェブサイトに、書類を預かっている旨の内容を掲示することにより行います。
この掲示の日から7日を経過すると、法律上は、書類の送達があったものとみなされます。
地方税法の改正に伴い、令和8年5月21日から市公式ウェブサイトでの掲示を開始します。なお、掲載の都合上、掲示場に掲示した日の翌日以後の掲載となる場合があります。
注意事項
当ページは、公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、
- 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
- 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載・拡散する行為
を禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。
現在掲示中の公示送達文書
現在公示送達を行っているものはありません。















