新城市では、市税に関する届出について、以下のとおりオンラインサービスがあります。ぜひご活用ください。
これまでどおり紙媒体で届出をされる場合は、こちらの様式にて窓口または郵送でご提出ください。
【共通】市県民税・固定資産税・軽自動車税等
納税義務者本人の住所・氏名の変更により通知書等が届かないといった場合に送付先住所、氏名の変更を行う届出です。
こちらから設定、変更の届出を行うことができます。
納税義務者に代わり納税通知書等の受領、還付金の受領等の一切の手続きを代理で管理する方の設定・変更・解除を行う届出です。
市県民税・軽自動車税関係
被相続人に係る市民税・県民税・森林環境税、軽自動車税の徴収または還付金の受領などに関して相続人の代表者を指定していただく届出になります。
固定資産税関係
家屋(建物)を取り壊した際には、上記フォームからご報告いただくか、電話又は窓口にてご連絡ください。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、併せて法務局での滅失登記を行ってください。
固定資産税の基準日は毎年1月1日です。年内に現地確認ができるよう、余裕を持ってご連絡ください。















