新城市では、市税に関する届出について、以下のとおりオンラインサービスがあります。ぜひご活用ください。
これまでどおり紙媒体で届出をされる場合は、こちらの様式にて窓口または郵送でご提出ください。
固定資産税関係
家屋(建物)を取り壊した際には、上記フォームからご報告いただくか、電話又は窓口にてご連絡ください。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、併せて法務局での滅失登記を行ってください。
固定資産税の基準日は毎年1月1日です。年内に現地確認ができるよう、余裕を持ってご連絡ください。
ページID:445855558
更新日:2026年8月18日
新城市では、市税に関する届出について、以下のとおりオンラインサービスがあります。ぜひご活用ください。
これまでどおり紙媒体で届出をされる場合は、こちらの様式にて窓口または郵送でご提出ください。
家屋(建物)を取り壊した際には、上記フォームからご報告いただくか、電話又は窓口にてご連絡ください。
また、取り壊した家屋が登記されている場合は、併せて法務局での滅失登記を行ってください。
固定資産税の基準日は毎年1月1日です。年内に現地確認ができるよう、余裕を持ってご連絡ください。