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国民健康保険税の年金からの特別徴収(年金からの天引き)について

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更新日:2019年12月6日

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国民健康保険税の年金からの特別徴収(年金からの天引き)について

国民健康保険に加入している65歳から74歳までの世帯主の方で以下の要件に該当する場合、支給される年金から予め特別徴収(年金からの天引き)する方法により、納付していただきます。その他の方については、納付方法に変更はありません。

要件

  1. 世帯主の方の年齢が65から74歳までであり、かつ国民健康保険に加入している。
  2. 世帯主の年金の年額が18万円以上あり、(介護保険料+国民健康保険税の合計額)が、年金額の2分の1を超えない。
  3. 世帯の国民健康保険加入者全員が65から74歳までである。
  4. 国民健康保険税は納付書で納付している。

 以上、4つの要件にすべて該当される方は特別徴収(年金からの天引き)に該当します。

納付変更の手続きについて

 特別徴収に該当する方であっても、納付方法変更の手続きをすることで口座振替に変更することができます。

注意点

相談

  • 納付方法変更の手続きを行ってから特別徴収が中止されるまで数ヶ月の期間を要するため、手続き直後に支給される年金からの特別徴収の中止が間に合わない場合があります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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