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落札後の手続き

ページID:679486657

更新日:2021年10月28日

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必要書類、費用について

動産

必要書類

費用

  • 落札価額-公売保証金額

自動車

必要書類

費用

  • 落札価額-公売保証金額
  • 自動車検査登録印紙相当額
  • 郵便切手1500円程度(ただし、落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が中部運輸局愛知運輸支局豊橋自動車検査登録事務所以外の場合のみ)

不動産

必要書類

費用

  • 落札価額-公売保証金額
  • 登録免許税相当額
  • 郵便切手1,500円程度

ご注意

書類について

  • 上記必要書類は、買受代金納付期限までに新城市役所税務課まで提出してください。
  • 新城市の発行する書類書式はダウンロードできます。

費用について

  • 必要な費用は、一括で納付してください。また、買受代金納付期限までに、新城市が納付を確認できる必要があります。
  • 上記以外に必要書類の郵送料、財産の配送料、振込み手数料、その他所有権移転などに伴う費用は落札者の負担となります。
  • 買受代金納付期限までに納付が確認できない場合は、公売保証金は没収となります。

財産の引き渡し、権利移転手続きについて

動産

直接引き渡し

新城市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。

引渡場所が新城市役所以外である場合は、新城市が「売却決定通知書」を交付しますので、引渡場所で保管人に提示し、公売財産を引き取ってください。引渡場所は、財産詳細ページで確認してください。

なお、引渡場所に新城市職員は同行しません。

宅配便などで引き取る

新城市が買受代金の納付および必要書類の到着を確認した後に、公売財産を発送いたします。ただし、公売財産によっては、新城市が発送しないものがあります。

なお、送付費用は落札者の負担となります。

また、公売財産が美術品などで特別な送付方法を希望する場合は、あらかじめ新城市税務課に相談してください。

自動車

権利移転手続き

新城市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、必要書類の提出をもって権利移転の手続き(登録)を行います。

直接引き渡し

新城市の案内にしたがい、公売財産を引き取ってください。売却決定後(入札終了日の7日後)、新城市が代金納付確認をした後に引き取りが可能となります。

買受代金納付期限の翌日以降に引き取る場合は、別途保管料を負担していただくことがあります。
(詳細は落札後にいただく電話などで説明します)

不動産

権利移転手続き

新城市は、買受代金納付期限までに代金の納付を確認できた場合、買い受けた方からの請求により権利移転の手続き(不動産登記の嘱託)を行います。

開札日から所有権移転の登記手続き完了までは、1か月半程度の期間を要します。

なお、新城市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記は行いますが、実際の引き渡しは行いません。

ご注意

自動車を落札した方の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所が、前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局および自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込む必要があります。

落札者以外の方が権利移転手続きを行う場合

落札者本人が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行えない場合、代理人が買受代金の支払いまたは公売財産の引き取りを行えます。その場合、委任状、落札者本人と代理人双方の印鑑証明および代理人の本人確認書面が必要となります。

ご注意

落札者が法人代表者で、法人の従業員の方が支払いまたは引き取りを行う場合もその従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。

権利移転の時期

買受代金を納付した時点で、その財産の所有権などの権利は落札者に移転します。
※ただし、公売財産が農地の場合は新城市農業委員会または都道府県知事の許可などを受けた時点となります。

落札後における重要事項

危険負担

買受代金を納付した時点で、危険負担は落札者に移転します。したがって、その後に発生した財産の毀損、盗難および焼失などによる損害の負担は、落札者が負うことになります。

瑕疵(かし)担保責任

新城市は公売財産について瑕疵担保責任を負いません。

引き渡し条件

公売財産は、落札者が買受代金を納付した時点の状況(現況有姿)で引き渡します。

執行機関(新城市)の引き渡し義務

  • 「売却決定通知書」を保管人に提示して引き渡しを受ける場合
    新城市は「売却決定通知書」を落札者に交付する方法により公売財産の引き渡しを行います。落札者は「売却決定通知書」を保管人に提示して公売財産の引き渡しを受けてください。当該保管人が現実の引き渡しを拒否しても新城市は現実の引き渡しを行う義務を負いません。
  • 公売財産が不動産の場合
    新城市は落札者への不動産登記簿上の所有権移転などの登記申請は行いますが、物件の引き渡しの義務を負いません。物件内の動産類やごみなどの撤去、占有者の立ち退き、前所有者からの鍵の引き渡しなどは、すべて落札者自身で行っていただきます。また、隣地との境界確定は、落札者と隣地所有者との間で行っていただきます。

返品、交換

落札された財産はいかなる理由があっても返品、交換できません。

保管費用

買受代金納付期限日に公売財産を引き取らない場合、保管費用がかかることがあります。

落札者(最高価買受申込者)決定後、公売保証金が返還される場合

  • 買受代金が納付されるまでに公売財産にかかる差押市税等の完納の事実が証明された場合、財産を買い受けることができません。この場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
  • 買受代金の納付前に、滞納者などから不服申立てなどがあった場合、公売の手続きは停止します。手続きの停止中は、落札者は買受を辞退できます。辞退した場合、納付された公売保証金は全額返還されます。
    ※なお、公売保証金の返還には、4週間程度かかることがあります。

ご注意

入札方法が入札形式による公売で、公売財産が不動産などの場合、売却決定を受けた次順位買受申込者も落札者に含みます。

お問い合わせ

新城市 総務部 債権管理室

電話番号:0536-23-7679

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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