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印鑑登録証(カード)・登録印の紛失時には

ページID:496301088

更新日:2019年12月4日

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印鑑登録証(カード)・登録印をなくしたとき

登録証をなくされたときは登録印を、登録印をなくされたときは登録証を持参して、廃止の手続きをしてください。

※登録証をなくされた場合の手続きは、特別な理由(寝たきり、入院等)がない限り代理での手続きはできません。

なお、印鑑証明が必要な方は、再度登録の手続きをしてください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 市民課

電話番号:0536-23-7628

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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