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ページID:496301088
更新日:2019年12月4日
登録証をなくされたときは登録印を、登録印をなくされたときは登録証を持参して、廃止の手続きをしてください。
※登録証をなくされた場合の手続きは、特別な理由(寝たきり、入院等)がない限り代理での手続きはできません。
なお、印鑑証明が必要な方は、再度登録の手続きをしてください。
新城市 市民協働部 市民課
電話番号:0536-23-7628
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階
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