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漏水による水道料金などの軽減

ページID:899160067

更新日:2024年1月16日

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漏水軽減とは

水道メーターを通った先の給水管等は使用者の物であるため、使用者に管理していただくものです。また、水道料金及び下水道使用料の算定の基準となる使用水量は、水道メーターで計った水量です。
したがって、水道メーターより蛇口側で漏水が発生した場合は漏水量を含んだ水道料金を、原則として使用者様にお支払いしていただきます。
漏水軽減とは、漏水に伴う使用者様の水道料金の負担を考慮し、一定の基準を満たす場合に限って漏水に係る水道料金等を軽減するものです。

漏水軽減の申請

申請にあたっては修繕工事を市指定業者に依頼し、下記の申請書に必要事項を記入し業者の押印の上で、修繕完了から1か月以内に上下水道部経営課料金係へご提出ください。

漏水等軽減申請書のダウンロード

注意事項

2ヶ月に一度の検針水量をもとに算定しますので、通常3~4ヶ月程度時間がかかります。
原則、漏水した水量を含んだ請求金額で支払いをしていただくことになりますが、軽減決定後に還付金が発生した場合はご指定の口座へ還付させていただきます。

  • 軽減の対象となる漏水は、地下埋設部分及び壁内、床下部分の給水管からの漏水です。
  • 給湯管からの漏水、受水槽から先の漏水、ボイラーやトイレタンクの設備不良による漏水、メーターボックス内の漏水は対象外となります。
  • 軽減できる期間は、長期間の漏水であっても漏水量を含む期間のうちの1期分のみとなります。
  • 漏水軽減は、漏水した水量の一部を軽減する制度であり、修理費用の負担補助の制度ではありません。
  • 料金の滞納があると還付とはなりません。

お問い合わせ

新城市 上下水道部 経営課

電話番号:0536-23-7645

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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