平成25年8月30日(予定)から『特別警報』の発表を開始します
気象庁は、警報の発表基準をはるかに超える現象が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に特別警報を発表します。特別警報が発表されたら、ただちに命を守る行動をとってください。
特別警報は、テレビやラジオ、防災行政無線などの様々な方法で伝えられます。
特別警報とは
警報の発表基準をはるかに超える現象に対して、特別警報を発表します。
例) 「九州北部豪雨」(2012年)
例) 「平成23年台風第12号」による豪雨(2011年)
例) 「伊勢湾台風」による高潮(1959年)
例) 「東日本大震災」における津波(2011年)
特別警報が発表されたら
避難所へ避難するか、すでに外出することが危険な場合は、家の中で安全な場所に留まるなど、身を守るために最善を尽くして下さい。
※特別警報が発表されないからといって安心することは禁物です。注意報、警報やその他の気象情報を活用して、早め早めの行動をとることがあなたや家族の命を守ります。
特別警報の詳細は、気象庁ホームページ(外部サイト)でご確認ください。
お問い合わせ
新城市 総務部 防災対策課
電話番号:0536-23-7660
ファクス:0536-23-8920
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階