新城市太陽光発電設備の設置手続に関する条例
本市の美しい景観、豊かな自然環境及び市民の生活環境と太陽光発電設備との調和を図るため、太陽光発電設備の設置に係る手続に関し、必要な事項を定めました。
適用される事業
新城市内におけるすべての太陽光発電設備を対象としています。
ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物に設置されるもの及びその他市長が認めるもの(農業用の電気柵に利用するものや街路灯などと一体的となって利用するものなど小規模かつ他者へ売電しないもの)は対象外としています。
手続内容
条例に基づく手続きは次の流れのとおりです。
また、具体的な手続きの詳細について新城市太陽光発電設備の設置に関する事前協議及び届出等の手続きに関する手引きをご覧ください。
新城市太陽光発電設備の設置に関する事前協議及び届出等の手続きに関する手引き(PDF:1,111KB)
太陽光発電設備設置にかかる関係法令の確認
事前協議終了通知とともに市で把握できる範囲で、必要となる太陽光発電設置に関する法令手続きについて回答します。
着手届提出時に許可及び届出状況報告書にて状況を報告してください。
なお、事前協議申出書手続き前は、関係法令の該当の有無についてとりまとめて回答しておりませんので、所管する行政機関にそれぞれご確認ください。
住民説明会
近隣関係者に対し、説明会を開催する必要があります。
近隣説明会の開催にあたっては事業区域内の公衆の見やすい場所に説明会の開催を案内する標識を設置し、対象者に対しても適切な周知を行ってください。
近隣関係者への周知方法や説明会開催場所について
近隣関係者に対しての周知方法については指定しませんので、確実に近隣関係者に説明会開催の予定が伝わるように周知してください。また、説明会開催場所については、近隣関係者の参加しやすい場所を設定してください。
説明会の開催場所について地域の公民館等の利用を希望する場合や、確実な周知をするために地元行政区の代表者に連絡を取りたい場合は、一度、環境政策課にご相談ください。地元行政区の区長に確認し、了承が得られた場合連絡先をお知らせします。
なお、連絡調整を急ぐ場合、上記の理由以外で連絡を取りたい場合、確認の結果連絡先を教えることの了承が得られなかった場合は、事業者自身で別の方法で調査、または別の方法を検討してください。なお、地元行政区の区長の氏名は毎年広報誌5月号に掲載しております。
罰則
本条例にかかる手続きをしない、または虚偽の届出をおこなった設置者等には、罰則が科せられる場合があります。
様式等
太陽光発電設備の設置に関する手続きに係る様式は以下よりダウンロードしてください。
なお、様式にかかる添付書類は施行規則及び別表をご確認ください。
03 太陽光発電設備の設置のお知らせ(看板様式)(ワード:17KB)
10 再生可能エネルギー発電事業の発電設備標識(ワード:17KB)
新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱の手続きを開始している事業との関係
現在、新城市太陽光発電の設置に関する指導要綱に基づく手続きは条例に基づく手続きに移行します。
令和5年4月1日以前に指導要綱に基づく手続きを開始している場合は指導要綱に基づく手続きを進め、設置の完了手続き以降は条例に基づいて手続きをお願いします。
なお、この場合、事前協議終了番号が交付されていませんので、次の手続きに進む前に環境政策課にご相談ください。
新城市太陽光発電設備の設置に関する指導要綱(令和5年3月31日までに届け出のあった設置事業の手続き)
(参考)条例及び施行規則
お問い合わせ
新城市 市民協働部 環境政策課
電話番号:0536-23-7690
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階