請求書の様式
新城市では、請求書の規定様式はありません。
以下の内容を備えていれば、どのような請求書でも問題ありません。
- 宛名が新城市長となっていること。
- 請求金額(主要金額)が記載されていること。
- 主要金額の先頭には¥記号を記載してください。
- 主要金額の訂正はできません。間違えた場合は書き直してください。
- 請求日が記載されていること。
- 原則として、物品等については納品後、工事等については完了後に請求書を提出してください。
- 請求日は市に提出する日を記載してください。
- 個人の場合は、住所、氏名の記載および押印(別途契約がある場合は、その契約書に押印したものと同一のもの)がされていること。
- 法人の場合は、所在地、法人名、代表者役職名、代表者名の記載および代表者印の押印(別途契約等がある場合は、その契約書等に記載した内容および押印したものと同一の印)がされていること。
- 請求内容が記載されていること。
- 物品等については、内訳(数量、単価等)の記載があること。
- 工事、委託、修繕、補償、土地購入については、事業名、場所、概要等の記載があること。
- 支払方法(振込先口座情報)が記載されていること。
参考様式
参考様式は以下をご参照ください。