新城市では、請求書の指定はありません。以下の内容を備えていれば、どのような請求書でも問題ありません。
請求書に記載する事項
- 宛名が新城市長となっていること。
- 請求金額(主要金額)が記載されていること。
主要金額の先頭には¥記号を記載してください。
主要金額の訂正はできません。間違えた場合は書き直してください。 - 請求日が記載されていること。
原則として、物品等については納品後、工事等については完了後に請求書を提出してください。
請求日は市に提出する日を記載してください。 - 個人の場合は、住所、氏名の記載および押印(別途契約がある場合は、その契約書に押印したものと同一のもの)がされていること。
- 法人の場合は、所在地、法人名、代表者役職名、代表者名の記載および代表者印の押印(別途契約等がある場合は、その契約書等に記載した内容および押印したものと同一の印)がされていること。
- 請求内容が記載されていること。
物品等については、内訳(数量、単価等)の記載があること。
工事、委託、修繕、補償、土地購入については、事業名、場所、概要等の記載があること。 - 支払方法(振込先口座情報)が記載されていること。
適格請求書
インボイス発行事業者は適格請求書をご利用ください。
インボイスを交付できる事業者
インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者(課税事業者)が登録を受けることができます。