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新城市への請求書に記載する事項

ページID:807010784

更新日:2023年3月15日

新城市では、請求書の指定はありません。以下の内容を備えていれば、どのような請求書でも問題ありません。

請求書に記載する事項

  • 宛名が新城市長となっていること。
  • 請求金額(主要金額)が記載されていること。
    主要金額の先頭には¥記号を記載してください。
    主要金額の訂正はできません。間違えた場合は書き直してください。
  • 請求日が記載されていること。
    原則として、物品等については納品後、工事等については完了後に請求書を提出してください。
    請求日は市に提出する日を記載してください。
  • 個人の場合は、住所、氏名の記載および押印(別途契約がある場合は、その契約書に押印したものと同一のもの)がされていること。
  • 法人の場合は、所在地、法人名、代表者役職名、代表者名の記載および代表者印の押印(別途契約等がある場合は、その契約書等に記載した内容および押印したものと同一の印)がされていること。
  • 請求内容が記載されていること。
    物品等については、内訳(数量、単価等)の記載があること。
    工事、委託、修繕、補償、土地購入については、事業名、場所、概要等の記載があること。
  • 支払方法(振込先口座情報)が記載されていること。

適格請求書

インボイス発行事業者は適格請求書をご利用ください。

インボイスを交付できる事業者

インボイスを交付することができる者は、税務署長から登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)に限られ、消費税を納める義務のある事業者(課税事業者)が登録を受けることができます。

お問い合わせ

新城市 会計課

電話番号:0536-23-7648

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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