市有地を貸付けします
新城市では、現在使用していない市有地について、広く一般に公開し、将来的な購入要望や様々な利活用のアイデア等を随時受け付けています。
このような市有地について、有料で一時貸付けしています。
貸付物件について
貸付物件
物件番号 |
所在地 |
地目 | 面積(平方メートル) |
案内図 | 貸出状況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新城市海老字野辺38番11外2筆 | 宅地 | 2,016.10 | ![]() |
未利用 |
2 | 新城市川合字中西5番1外4筆 | 宅地、雑種地 | 2,498.15 | ![]() |
貸出中 |
3 | 新城市布里字御堂前6番4 | 畑 | 243.00 | ![]() |
貸出中 |
4 | 新城市富永字四条3番6外2筆 | 雑種地 | 303.00 | ![]() |
未利用 |
5 | 新城市富岡字屋敷132番1外1筆 | 宅地、雑種地 | 101.06 | ![]() |
未利用 |
申込み方法
公有財産貸付申請書に必要事項を記入の上、総務部資産管理課へ提出してください。
申請書の提出前には、必ず事前相談をしてください。
利用条件について
利用目的
次のような用途で使用可能です。
- 工事などの仮設事務所及び資材置き場
- 臨時駐車場
- 上記の用途のほか、明らかに一時的な使用であり、かつ設置物の撤去など、原状回復が容易に可能と認められるもの
貸付期間
原則として1年以内とし、1日単位として使用できます。
- お貸しできる期間及び利用目的は物件により異なります。
- 新城市が公用又は公共用に利用する場合には、貸付期間の途中であってもご返還いただく場合があります。
- 詳細につきましては、総務部資産管理課までお問い合わせください。
利用対象者
個人、団体、法人のいずれの方もご利用いただけます。
貸付料
新城市の定める基準により算出した貸付料とします。
算定基準となる土地単価の違いにより、同期間・同面積の貸付であっても、物件ごとに金額が異なるのでご留意ください。
注意事項
- 市の土地利用の関係で予告なく掲載を中止する場合があります。
- 地積は土地だけの財産台帳面積であり、登記面積と異なる場合や、実測により増減する場合があります。
- 原状での貸付となります。また、貸付期間終了後は土地をお貸しした際の状態に戻していただきます。
その他
上記以外の土地であってもお貸しできる場合がありますので、新城市の土地で使用を希望する土地がありましたら、所在地番等をご確認の上、資産管理課へご相談ください。
お問い合わせ
新城市 総務部 資産管理課
電話番号:0536-23-7614
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階