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ごみ処理施設への搬入許可申請手続

ページID:869708447

更新日:2021年3月30日

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引越しなどで一時多量に出た家財道具などを市の施設へ搬入し、処理する場合は、事前に申請が必要です。

手続方法について不明な点は、生活環境課まで電話でお問い合わせください。

なお、家屋の改修や解体により発生する建築廃材などは搬入できません。

提出書類

搬入する施設ごとに、次の申請書を提出してください。申請書には必ず搬入者の押印をお願いします。また、申請書とあわせて、搬入する前の状況が分かるもの(写真など)も提出してください。

クリーンセンターへ搬入する場合(可燃ごみ、可燃性の粗大ごみ)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。クリーンセンター搬入許可申請書(ワード:34KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。クリーンセンター搬入許可申請書(PDF:7KB)

粗大ごみ受入場所へ搬入する場合(不燃ごみ、不燃性の粗大ごみ)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。搬入許可申請書(ワード:27KB)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。搬入許可申請書(PDF:8KB)

提出方法

必要書類は搬入予定日の3日前までに生活環境課へ提出してください。

(郵送または持参してください。)

注意事項

申請を受けた後、職員が現地確認を行う場合があります。あらかじめ連絡をさせていただきますので、立会いの協力をお願いします。
確認が済みましたら許可証を交付しますので、搬入する際には必ず持参してください。
廃棄物の搬入を業者に依頼する場合は、新城市一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼してください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 生活環境課

電話番号:0536-23-7629

ファクス:0536-22-0554 

〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター

お問い合わせはこちらから


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