引越しなどで一時多量に出た家財道具などを市の施設へ搬入し、処理する場合は、事前に申請が必要です。
手続方法について不明な点は、生活環境課まで電話でお問い合わせください。
なお、家屋の改修や解体により発生する建築廃材などは搬入できません。
提出書類
搬入する施設ごとに、次の申請書を提出してください。申請書には必ず搬入者の押印をお願いします。また、申請書とあわせて、搬入する前の状況が分かるもの(写真など)も提出してください。
クリーンセンターへ搬入する場合(可燃ごみ、可燃性の粗大ごみ)
粗大ごみ受入場所へ搬入する場合(不燃ごみ、不燃性の粗大ごみ)
提出方法
必要書類は搬入予定日の3日前までに生活環境課へ提出してください。
(郵送または持参してください。)
注意事項
申請を受けた後、職員が現地確認を行う場合があります。あらかじめ連絡をさせていただきますので、立会いの協力をお願いします。
確認が済みましたら許可証を交付しますので、搬入する際には必ず持参してください。
廃棄物の搬入を業者に依頼する場合は、新城市一般廃棄物収集運搬許可業者に運搬を依頼してください。
お問い合わせ
新城市 市民環境部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター