令和元年10月1日から行政区、自治会、子ども会、老人会等の住民が主体となって行う地域の公共的または公益に資する活動(祭り、盆踊り、運動会等の行事に限る)に伴い排出され、行政区等が取りまとめて市の処理施設へ搬入し処理するごみ等については、クリーンフェスタ等の地域美化活動と同様に受入し、処理手数料を免除するものとしました。
ごみ等の搬入に係る処理手数料を免除するには、別紙「行政区等の活動に伴い排出されたごみ等の搬入届出書」の提出が必要になります。
記入様式は下記のデータからダウンロードできます。
またwordのフォルダをご要望の方は生活環境課までご連絡ください。
行政区等の活動に伴い排出されたごみ等の搬入届出書の書き方
ごみ等は、家庭から出る「資源・ごみの分け方、出し方」に沿って分別されたものに限ります。
また、「使いすてになるものは利用しない。」「食べ残しを少なくしている。」 など環境配慮に係る取組みを実践することにより、ごみ減量につなげていただくことが条件です。
なお、公民館などの備品類を処分するものは除きます。
下記のデータは記入例ですので、ご参照ください。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター