不法投棄は重大な“犯罪”です
法律により5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金
またはこの併科に処せられます。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条及び第25条)
不法投棄を発見したら
発見した日、発見した場所、投棄された物の種類などを
「生活環境課」(0536-22-0521)まで通報してください。
また、投棄現場を発見した場合は、投棄者や車輌(車種やナンバー)の
特徴を控えて、警察署へ通報してください。
お願い
- 発見した物は、動かさずにそのままにしておいてください。
- 投棄された物から投棄者が特定できる場合がありますので、
よく確認してください。
まずは未然防止を
私有地にごみが投棄されると、土地の所有者あるいは管理者が自らの責任で適正に処理することになります。
土地をお持ちの方は、投棄されないよう清潔に管理し、こまめに足を運んで
状況確認をしましょう。(例:雑草の除去や枝払いをして、視界を広げておく。)
また、投棄されやすい場所周辺にお住まいの方で協力し合い、不審者や
見かけない車輌などに目を光らせていることが大切です。
不法投棄防止看板を設置します
市では、投棄されやすい場所に啓発看板を設置しています。
ご希望があれば、生活環境課までご連絡ください。
お問い合わせ
新城市 市民環境部 生活環境課
電話番号:0536-23-7629
ファクス:0536-22-0554
〒441-1322 愛知県新城市日吉字樋田56番地 クリーンセンター