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新城市看護師修学資金貸与制度

ページID:232032726

更新日:2024年10月21日

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看護師を目指す看護学生の方を応援します

新城市内の医療機関で看護師になろうと考えている方に修学資金を貸与します。

新城市看護師修学資金貸与制度の目的

この制度は、看護師を養成する学校等に在学している方で、卒業後に市内の医療機関において看護師の業務に従事しようとする方に対し、予算の範囲内でその修学に必要な資金を貸与することにより、市内に所在する医療機関における看護師の確保を図り、もって地域における医療の充実に資することを目的としています。

貸与の対象

次のすべての要件を満たす方が対象です。

  • 看護師を養成する大学、学校または養成所に在学していること
  • 市内に居住若しくは在学していること
  • 養成施設を卒業後、1年2カ月以内に看護師の免許を取得し、市内医療機関において看護師として勤務する意思があること

貸与の額

  1. 市内の養成施設に在学し、新城市民病院を除く市内医療機関に従事しようとする方
    月額10万円以内
  2. 市内の養成施設に在学し、新城市民病院に従事しようとする方
    月額5万円以内
  3. 市外の養成施設に在学する方
    月額3万円以内

(2.に該当する方は、新城市民病院が運用する看護師等修学資金制度とあわせて貸与を受けることができます。)

貸与期間

契約に定められた月から養成施設の正規の修学期間を修了する月まで

申請方法

申請にあたっては下記の書類を健康福祉部地域医療支援室まで提出してください。

  • 新城市看護師修学資金貸与申請書
  • 身上調書
  • 保証書(保証人の住民票の写し、所得証明書、印鑑登録証明書を添付すること)保証人は一定の職業を有し独立の生計を営んでいる者2名とする
  • 履歴書
  • 養成施設の在学証明書
  • 世帯全員の住民票の写しまたは戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
  • 健康診断書(申請の日前2カ月以内に作成されたもの)
  • 個人情報の共有に関する同意書(新城市民病院に勤務を希望する者のみ)

詳しくは、新城市看護師修学資金貸与制度の概要をご覧ください。

修学資金の返還免除

全額免除

次のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務を免除します。

  • 卒業した日から起算して1年2カ月以内に看護師の免許を取得し、直ちに市内医療機関において看護業務に従事し、その従事期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間に達したとき。
  • 市内医療機関で業務従事期間中に死亡したとき、またはその他特別の理由があると市長が認めたとき。
  • 養成施設在学中に死亡したとき。

裁量免除

次のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還の債務の全額または一部を免除します。

  • 卒業した日から起算して1年2カ月以内に看護師の免許を取得し、直ちに新城市内の医療機関に看護師として従事した後、その従事期間が修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間未満でやむを得ない理由により退職したとき。
  • やむを得ない理由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき。

返還

次のいずれかに該当する場合は、修学資金の返還が必要となります。

  • 修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。
  • 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日から起算して1年2カ月以内に看護師の免許を取得しなかったとき。
  • 修学資金の貸与を受けて養成施設を卒業した日から起算して1年2カ月以内に看護師の免許を取得した後、直ちに市内医療機関において看護業務に従事しなかったとき。
  • 修学資金の返還の債務の免除を受ける前に、市内医療機関において看護業務に従事しなくなったとき。

各種資料

申請様式

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 地域医療支援室

電話番号:0536-25-7210

ファクス:0536-24-9008

〒441-1392 愛知県新城市矢部字上ノ川1番地8 新城保健センター

お問い合わせはこちらから


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