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就学指定校変更手続

ページID:846931816

更新日:2026年5月20日

この制度は、学校教育法施行令第8条の規定に基づき、転居、心身の障害、その他の事情により児童・生徒の就学指定校を変更する申し立てがあった場合に指定校の変更を許可するものです。
具体的な変更理由は、次の別表のとおりです。

別表1(第2条関係)

承諾の事由 承諾期間 手続に必要な添付書類
1 肢体不自由等、特別な教育的支援を要するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 医師の診断書等、障がいの程度を明らかにする書類及び学校長の意見書
2 不登校、いじめ等の原因により教育的配慮が必要であると認められるとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。 当該学校長の意見書
3 外国人児童生徒が日本語初期指導教室『きぼう』を開設する学校、または日本語指導教室設置校への就学を希望するとき。 就学している学校を卒業する年度の学年末まで。  
4 転居等により、指定された学校とは別の学校への就学が適当であると認められるとき。 当該学年及び次年度の学年末まで。  
5 自宅の建替え等により、指定された学校とは別の学校が適当であると認められるとき。 当該事由の消滅まで。 建築請負契約書等及び建築予定地番が記載されている書類又は地図
6 保護者の勤務地又は自営業地の所在地の通学区域の学校への就学を希望するとき。 当該学年末まで。 在職証明書及び等が児童生徒を預かる保護者の勤務先の承諾書
7 養育する祖父母等の家への帰宅を希望する場合。 当該学年末まで。 在職証明書及び当該児童生徒を預かる祖父母等の承諾書
8 その他特別の事由があると教育委員会が認めるとき。 当該事由が消滅するまで。ただし、小規模特認校制度により小学校を卒業する児童が、在学する小規模特認校を通学区域とする中学校へ入学を希望する場合は卒業までの期間とする。 教育委員会が必要とする書類
特認校については、希望する特認校での面談の記録が必要

上記の理由に該当し、就学指定校を変更する申し立てをするときは、教育政策課までお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 教育部 教育政策課

電話番号:0536-23-7633

ファクス:0536-23-8388

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎4階

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