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国民年金加入・喪失・住所などの届出

ページID:388826108

更新日:2022年4月1日

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国民年金加入・喪失・住所などの届出

国民年金の加入・喪失・住所変更などの届出を「こんなとき・どうする・手続に必要なもの」の順に下の表にまとめました。

第1号被保険者とは、国内に居住する自営業・学生・パート・無職の方など、第2号・第3号被保険者に該当しない方です。

第2号被保険者とは、サラリーマン・OL・公務員など、厚生年金保険に加入している方です。

第3号被保険者とは、第2号被保険者に扶養されている配偶者です。

こんなとき

どうする

手続きに必要なもの

20歳になったとき

20歳になった方には、日本年金機構から国民年金加入のお知らせが届きます。後日基礎年金番号通知書がお手元に届きますので、大切に保管してください。
既に第2号被保険者の方、第3号被保険者になる方は、届書の提出の必要はありません。第3号被保険者になる方は、配偶者の勤務先へ連絡してください。

年金事務所から国民年金加入のお知らせがこない場合はマイナンバーがわかるもの(通知カードなど)を持って保険医療課へお越しください。
会社を退職したとき

保険医療課で国民年金の加入手続きをしてください。
被扶養配偶者も同じです。

年金手帳・マイナンバーがわかるもの(通知カードなど)・資格喪失証明書・離職証明等
結婚や退職等で配偶者の扶養になったとき配偶者の勤務先で第3号被保険者への種別変更の手続きをしてください。配偶者の勤務先にお尋ねください。
配偶者の扶養をはずれたとき保険医療課で第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更手続きをしてください。年金手帳・マイナンバーがわかるもの(通知カードなど)・資格喪失証明書
配偶者が会社をかわったとき配偶者の新しい勤務先で引き続き第3号被保険者となる手続きをしてください。新しい勤務先にお尋ねください。
年金手帳をなくしたとき

第1号被保険者は保険医療課で、
第2号被保険者は勤務先または勤務先を所管する年金事務所で、
第3号被保険者は配偶者の勤務先を所管する年金事務所で再発行申請ができます。

マイナンバーがわかるもの(通知カードなど)・本人を確認できるもの
住所・氏名がかわったとき

市役所市民課で住所・氏名等の変更手続きをしてください。
第2号・第3号被保険者については勤務先にも変更の届出をしてください。

第2号・第3号被保険者の方は勤務先にお尋ねください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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