国民年金とは
国民年金は、日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人(外国人を含む)が加入し、共通の基礎年金を受け取る仕組みの年金制度です。サラリーマン、OL、公務員などを対象にした厚生年金保険に加入している人も、国民年金に加入していることになります。
国民年金の加入者は、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類のタイプに分けられます。
加入種別 |
加入する人 |
保険料の負担方法 |
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第1号 |
国内に居住する自営業、自由業、農漁業者、学生、個人業主に雇用されている人、パート、フリーアルバイター、無職など第2号被保険者、第3号被保険者に該当しない人 | 国民年金保険料を自分で納めます |
第2号 |
厚生年金保険に加入しているサラリーマン、OL、公務員など | 厚生年金保険料の一部が国民年金制度に支払われます(自分で直接納める必要はありません) |
第3号 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者 ただし、届出が必要です |
第2号被保険者(配偶者)が所属する年金制度から国民年金制度に支払われます(自分で直接納める必要はありません) |
*この他、海外在住の日本人で20歳以上65歳未満の人、国内にいる60歳以上の人は、希望すれば加入できる任意加入制度があり、加入すると第1号被保険者となります。
付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、次の式で計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
年金額200円×付加保険料納付済月数
ただし、国民年金基金に加入されている人や免除の該当になっている方は、付加保険料を納付することはできません。
国民年金保険料について
1号被保険者(任意加入被保険者も同じ)の保険料は年齢、性別、収入にかかわらず、すべての国民が同じ金額です。
令和6年度国民年金保険料
月額16,980円
保険料の前納
現年度6ヶ月、又は年度末までの保険料をまとめて前納すると、一定率の割引がありお得です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
納付方法
口座振替、納付書、クレジットカード、電子納付でお支払いする方法があります。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください
口座振替
年金手帳(納付書等)、預金通帳、通帳届出印を持って金融機関にて直接お申出ください。
振替方法 | 振替日 |
---|---|
毎月納付 | 翌月末日(休業日の場合は翌営業日) |
毎月(割引あり) | 当月末日(休業日の場合は翌営業日) |
6ヶ月前納(割引あり) | 4月末日、10月末日(休業日の場合は翌営業日) |
1年前納(割引あり) | 4月末日(休業日の場合は翌営業日) |
2年前納(割引あり) | 4月末日(休業日の場合は翌営業日) |
通常の口座振替日は翌月末日ですが、申出により早割(当月末日振替)にすると1ヶ月あたり50円割引されます。
納付書による納付
日本年金機構からの納付書で納付期限までに金融機関、コンビニエンスストアなどで納めてください。またその年度の一定期間の保険料をまとめて納めると、保険料が割引されます。
保険料免除制度
所得が少なく、保険料の納付が困難なときは申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し、承認されると、その期間の保険料の全額または一部の納付が免除になります。
- 全額免除・・・・・保険料が全額免除されます。
- 4分の1納付・・・・保険料の4分の3が免除されます。
- 半額納付・・・・・保険料の半額が免除されます。
- 4分の3納付・・・・保険料の4分の1が免除されます。
全額免除や一部納付の対象となる所得基準は?
申請者、世帯主、配偶者それぞれの前年所得が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。
- 全額免除・・・・・(扶養親族の人数+1)×35万円+32万円
- 4分の1納付・・・88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額納付・・・・・128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の3納付・・・168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
手続きに必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)または年金手帳
- 運転免許証などの身分証
- 在職時、雇用保険の被保険者の方が退職した場合は
「雇用保険被保険者離職票」・「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」・「雇用保険受給資格者証」のうち、いずれかひとつ
保険料納付猶予制度
50歳未満の人で所得が少なく、保険料の納付が困難なときは申請し、年金事務所で申請者本人、申請者の配偶者それぞれの前年の所得などを審査し、承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
手続きに必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)または年金手帳
- 運転免許証などの身分証
- 在職時、雇用保険の被保険者の方が退職した場合は
「雇用保険被保険者離職票」・「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」・「雇用保険受給資格者証」
のうち、いずれかひとつ
学生納付特例制度
学生で所得がない場合や少ないことにより、保険料の納付が困難なときは申請し、年金事務所で前年の所得などを審査し、承認されると、その期間の保険料の納付が猶予されます。
対象となる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、各種学校などに在学する20歳以上の学生で、学生本人の前年所得が一定以下の人。
所得基準
128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除額等
手続きに必要なもの
在学証明書の原本又は学生証、年金手帳または基礎年金番号通知書、マイナンバーがわかるもの(通知カードなど)
法定免除
障害年金(1級または2級)を受けているときや生活保護法による生活扶助を受けているときは、届出により保険料が全額免除されます。
手続きに必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)
- 年金証書(障害基礎年金受給者)
- 運転免許証などの身分証
産前産後免除
出産予定日又は出産が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。
(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方。
届け出時期
出産予定日の6か月前から届け出可能です。
※ただし、届け出ができるのは平成31年4月からです
手続きに必要なもの
- マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、マイナンバー通知カードなど)または年金手帳
- 出産予定日が確認できるもの(母子手帳)※出産前に手続きする場合
- 運転免許証などの身分証
年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準以下の年金受給者の生活を支援するために、公的年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。
ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
令和2年5月1日から、新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例免除申請の受付が開始されました。
対象者
臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
- 令和2年2月以降に新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと。
- 令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得見込みが現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること。
対象期間
令和2年2月分以降から令和5年6月分までの国民年金保険料
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階