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国民年金の請求の手続き

ページID:976776144

更新日:2023年4月1日

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老齢基礎年金

老齢基礎年金は保険料を納めた期間や保険料免除期間と合算対象期間とを通算した期間が10年間(120月)以上ある方が65歳になったときに請求すると受けられます。年金を受けるに必要な期間とは

  1. 国民年金の保険料を納めた期間
  2. 国民年金の保険料の免除を受けた期間
  3. 国民年金の保険料の猶予を受けた期間
  4. 昭和36年4月以降の厚生(共済)年金の被保険者(組合員)期間
  5. 第3号被保険者であった期間
  6. 合算対象期間(任意加入できる方が加入しなかった期間)

老齢基礎年金の年金額(令和5年度)

昭和31年4月1日生まれまで満額792,600円
昭和31年4月2日生まれ以降満額795,000円
年金の請求先は加入していた年金制度によって違います。また年金は、受けられる資格があっても本人の請求がなければ支給されません。忘れずに年金事務所や市役所などに請求しましょう。

繰上げ支給と繰下げ支給

老齢基礎年金の支給は原則として65歳からですが、希望すれば60歳から64歳までの間に受けることができますが、年齢によって一定の率が減額されます。また、66歳以降75歳までの間でも受け取ることができます。この場合は年齢によって一定の率で増額されます。

障害基礎年金

国民年金加入中の病気やケガで障害が残ったときや、20歳前の病気やケガなどで国民年金法で定める障害等級の1級または2級の障害の状態になったときに受けられます。

年金が受けられる要件

  • 初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)において、国民年金加入中の人。または60歳以上65歳未満の人で日本国内に住んでいる人。
  • 20歳から初診日の前々月までに保険料を納めた期間と免除や猶予期間を合わせた期間が3分の2以上あること。特例として平成38年3月31日以前に初診日がある場合は3分の2の保険料納付要件を満たさなくても、初診日の月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納期間がないこと。
  • 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。
  • 20歳前の病気やケガによる障がい者は20歳から受けられます。なお、この場合は本人の所得制限があります。

障害認定日とは

病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日。または1年6ヶ月以内に症状が固定された日。

年金額(令和5年度)

1級障害
990,750円+子の加算(昭和31年4月1日生まれまで)
993,750円+子の加算(昭和31年4月2日生まれ以降)
2級障害
792,600円+子の加算(昭和31年4月1日生まれまで)
795,000円+子の加算(昭和31年4月2日生まれ以降)
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの子、20歳未満で障害等級1.2級である子)があるときは、次の額が加算されます。

加算対象の子

加算額

1人・2人(1人につき)

各228.700円

3人以上(1人につき)

各76,200円

特別障害給付金

国民年金に任意加入していなかったために障害基礎年金を受けられなかった人。

対象となる人

  1. 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象であった厚生(共済)年金の加入者だった人の配偶者

1または2に該当する人で、国民年金に任意加入していなかった期間中に生じた傷病が原因で、現在、障害基礎年金の1.2級の障害がある人です。

支給額

  • 1級に該当する人
    基本月額53,650円
  • 2級に該当する人
    基本月額42.920円

本人が他の年金を受給している場合や本人の所得が一定の額以上である場合は、支給が調整・停止されることがあります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 保険医療課

電話番号:0536-23-7625

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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