子ども医療費助成制度とは
対象となる方
新城市内に住所のある国民健康保険または社会保険各法のいずれかの健康保険に加入している、出生から高校生世代(18歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
- 生活保護を受けている方
- 法令の規定によりこの制度と同等な助成を受けることができる方
- 小学生以上で、障害者医療費受給者証及び母子家庭等医療費受給者証の対象となる方
助成の内容
出生から中学生(15歳に達した日以後の最初の3月31日)までの方
保険診療(入院・通院)にかかる医療費自己負担額を全額助成します。
高校生世代(15歳に達した日以後の最初の3月31日の翌日から18歳に達した日以後の最初の3月31日)の方
令和2年4月1日以降の保険診療(入院)にかかる医療費自己負担額を全額助成します。
令和6年10月1日以降の保険診療(通院)にかかる医療費自己負担額を全額助成します。
医療費の助成方法
愛知県内の保険医療機関等で受診する場合
健康保険証と子ども医療費受給者証をいっしょに保険医療機関等の窓口へ提示してください。保険診療分に係る一部負担金の支払いはなくなります。(市の子ども医療費助成制度が代わって負担します。)ただし、入院時の食事代、差額ベット代などの保険適用外の自己負担額の支払いは必要です。
愛知県外の保険医療機関等で受診する場合・高校生世代の入院医療費
健康保険証を保険医療機関等の窓口へ提示し、自己負担額を支払ってください。この自己負担額は払い戻しができますので、市役所保険医療課又は各支所地域課の窓口で手続きをしてください。
令和6年10月1日以降の高校生世代の入院医療費は、愛知県内の保険医療機関等で受診する場合と同じです。
手続きに必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証など加入している保険資格が確認できるもの
- 限度額認定証(お持ちの場合)
- 領収書(受診者名、医療保険対象総点数、一部負担金額、診療年月日、保険医療機関等の名称、発行日の記載のあるもの)
- 保護者の振込先がわかる通帳など(ゆうちょ銀行口座への振込は振込用の店名・預金種目・口座番号が必要になります。)
- 高額療養費等支給決定通知書(高額療養費や付加給付を受けられた場合)
- 公費負担医療受給者証及び自己負担上限管理票(公費負担医療受給者証をお持ちの方の場合)
コルセットなどの治療用装具を作った場合
次のものをご持参の上、市役所保険医療課又は各支所地域課の窓口で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 子ども医療費受給者証
- 健康保険証など加入している保険資格が確認できるもの
- 領収書(受診者名、保険診療点数等、発行日の記載のあるもの)コピー可
- 装具装着証明書(医師の証明)コピー可
- 保護者の振込先がわかる通帳など(ゆうちょ銀行口座への振込は振込用の店名・預金種目・口座番号が必要になります。)
- 健康保険から支給を受けたことが確認できる書類(先に、健康保険から支給を受けてください。新城市国民健康保険加入者は同時に手続きができます。)
限度額適用認定証の利用にご協力ください
医療費が高額療養費に該当した場合、自己負担分を代わって支払っている市の子ども医療費助成制度が高額療養費を受け取ることとなりますので、申請手続きにご協力をお願いすることがあります。
加入されている健康保険から「健康保険限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関等の窓口で被保険者証と限度額適用認定証を提示することで、医療機関等の窓口で支払う医療費は自己負担限度額までとなります。
・保険医療機関(入院・外来別)、保険薬局等それぞれでの取扱いとなります。
・同月に入院や外来など複数の受診がある場合は、高額療養費制度の申請が必要となる場合があります。
・保険外負担分(差額ベッド代など)や、入院時食事負担額等は対象外です。
マイナ保険証について
令和6年12月2日に従来の健康保険証は廃止されマイナ保険証(健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)に一本化されます。令和6年12月2日の健康保険証廃止以降は、マイナ保険証の提示が原則となります。マイナポータルよりマイナ保険証のご登録をしていただき、ぜひマイナ保険証をご利用ください。
オンライン資格確認を導入している医療機関等の窓口でマイナ保険証を提出し、「限度額情報の表示」に同意することにより、保険者に限度額適用認定証の利用申請をしなくても、医療機関等の窓口で支払う医療費は自己負担限度額までとなります。
【注意】子ども医療費受給者証はマイナンバーカードで確認できませんので引き続き提示をお願いします。
その他
次の場合は届出が必要です
- 住所、健康保険証、氏名等に変更があったとき
- 市外へ転出、死亡等で受給資格がなくなったとき
- 受給者証が破れ、汚れ又は紛失したとき
- 他人からけがや病気を負わされたことにより医療機関を受診されるとき(交通事故等)
国の公費負担医療制度の優先使用にご協力ください
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療制度、障がい者総合支援法による自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療など)や、難病法による特定医療など、他の法律による公費負担医療制度が受けられる場合は、そちらの制度が優先されます。
子ども医療制度で助成する医療費は、県と市が全額負担しています。この制度を安定的に運営していくために、制度の趣旨をご理解いただき、子ども医療制度と他の公費負担医療制度の併用にご協力ください。
子ども医療費助成制度継続のために適正な受診にご協力ください
子ども医療費助成制度は、子育てにかかる経済的な負担の軽減などを目的に実施しており、医療費の自己負担分を公費により負担するものです。公費での負担が増え続けますと制度の継続が困難になる可能性があります。制度継続のため以下のポイントに気を付けていただき、適正な受診にご協力ください。
かかりつけ医をもちましょう
健康に関することを相談でき、必要なときには専門医療機関などを紹介してくれる医師のことです。
普段から同じ診療所に通うと、日頃の健康状態を知ってもらえるため、的確な診断やアドバイスをしてくれます。
※紹介状なしで大病院を受診すると、初診時に「選定療養費」の支払いが必要になります。
重複受診はやめましょう
同じ病気で次々に病院を変えると、その都度検査や治療がやり直しになり、かえって病気が長引く原因にもなります。また、違う医療機関にかかるとその都度初診料や検査料がかかってしまいます。
病院は診療時間内に受診しましょう
診療時間外に受診する場合、通常の診療費用のほかに「時間外加算」の支払いが必要になります。やむを得ない場合を除き、診療時間内に受診するようにしましょう。
小児救急電話相談(#8000)を利用しましょう
夜間・休日に子どもの急な病気で不安になったら、小児救急電話相談(#8000)を利用してみましょう。小児科医や看護師から、医療機関への受診や症状に応じた適切な対処法などのアドバイスが受けられます。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 保険医療課
電話番号:0536-23-7625
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階