遺跡・埋蔵文化財に関する問い合わせは
新城市内にはおよそ400の遺跡があることが知られています。
遺跡のある場所で工事を行う場合にはいろいろな手続きが必要となりますので、建築や土木工事を計画される場合にはお早めに教育委員会へご相談下さい。
埋蔵文化財とは何ですか
「埋蔵文化財」とは、昭和25年に制定された文化財保護法に規定された用語です。一般的には昔の人が生活していた集落跡・古墳・城跡などの「遺跡」や、そこから見つかる土器・石器などの「遺物」のことをいいます。また、これらの文化財が埋まっている土地を「埋蔵文化財包蔵地」と呼んでいます。
「埋蔵文化財包蔵地」は私たちのまちの歴史を現在に伝える貴重な財産であり、一度壊してしまうと二度と元に戻すことができない性格を持っています。まちの未来のために、これを守り子どもたちに伝えていくことが、現在の私たちの責務です。
工事を考えているのですが、遺跡はありますか
土木工事や建築工事を計画された場所に埋蔵文化財包蔵地がある場合には、文化財保護法に基づいた手続きが必要となります。まずは、計画地に埋蔵文化財包蔵地があるかどうかを下記までお問合せ下さい。
- (様式:埋蔵文化財の所在の有無の確認
(PDF(PDF:60KB) /word(ワード:24KB) )
埋蔵文化財が見つかっていません
予定通り、工事を行ってください。(ただし、工事中に土器や石器が見つかった場合には、その後の取扱いについて協議をお願いします。)
埋蔵文化財があります
協議をお願いします。
埋蔵文化財があります。どういう手続きが必要になりますか
事業予定地内に埋蔵文化財が存在する場合は、工事の計画を変更して文化財を現状保存することができないか等の協議をお願いします。協議した結果によっても、埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を実施する場合には、文化財保護法の規定により工事着手日の60日前までに届け出る必要があります
- (様式:1埋蔵文化財発掘の[届出・通知]について
(PDF(PDF:36KB)/Word(ワード:10KB))
- (別記:2)
(PDF(PDF:87KB) /word(ワード:47KB) )
書類は新城市教育委員会に2部提出いただき、そのうち1部は、新城市教育委員会が愛知県(文化芸術課文化財室)に送付します。
届出のあとには、どういった対応が必要ですか
届出に対して、愛知県から次のような指示があります。
発掘調査
県から発掘調査の指示があった場合には、事業者は工事を実施する前に発掘調査を行うことになります。その場合、調査等にかかる費用は事業者側で負担をお願いします(文化財保護法第99条)。調査は市教育委員会や民間の発掘調査会社が依頼を受け行います。
工事立会
工事の内容が埋蔵文化財に与える影響が少ないと考えられる場合には、掘削時等に担当職員が立会います。基礎工事等の日程が決まりましたら早めにご連絡下さい。
慎重工事
埋蔵文化財に影響の無いように、慎重に工事を行って下さい。
お問い合わせ
新城市 教育部 生涯共育課 設楽原歴史資料館
電話番号:0536-22-0673
ファクス:0536-22-0673
〒441-1305 愛知県新城市竹広字信玄原552番地