市の新たな財源の確保、市民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的に、バナー広告を募集しています。
募集概要
掲出ページ
新城市公式ホームページのトップページ下部です。掲載枠の位置については指定できません。
https://www.city.shinshiro.lg.jp/
アクセス件数
月間平均 約57,500件
このデータは参考であり毎月のアクセス件数を保証するものではありません
バナー規格
- サイズ
縦60ピクセル×横180ピクセル - 画像形式
GIF、JPEG又はPNG形式で静止画 - 容量
60KB以下
縦60ピクセル×横180ピクセル
月額広告料(1枠)
税込み 5,000円
掲出期間
1か月単位で掲出ができます。
募集期間
随時
申込方法
必要なもの
- 申込書
- 会社案内等(会社の概要が分かるもの)
- 許可・登録・資格等が必要な業種は、それを証明するものの写し
- バナー広告データ
提出先
郵送の場合
〒441-1392
愛知県新城市字東入船115番地
新城市役所企画部秘書人事課 バナー広告担当
メールの場合
info@city.shinshiro.lg.jp
掲載までの主な流れ
4月1日から掲載をする場合、下記の流れになります。
- 3月1日
広告主は、3月1日までに申込書や会社案内、バナー広告データ(許可・登録・資格等が必要な業種は、それを証明するものの写し)を市へ提出します。 - 3月中旬
市は、広告主の審査を行います。
審査後、広告掲出可の場合は、決定通知と納入書を広告主に送付します。広告掲出不可の場合は、不掲出決定通知のみ送付します。 - 3月下旬
広告主は、広告掲載料を納付します。 - 4月1日
市は、市公式ホームページにバナーを掲載します。広告主は、掲載確認をします。
関係規定
広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、市が推奨等をするものではありません。なお、新城市では広告掲載について一定の基準を設けています。詳細は下記をご覧ください。
要綱等
申込書
広告掲載についての一定基準(抜粋)
詳しくは、新城市広告掲出要綱、新城市広告掲出基準、新城市公式サイト広告取扱要領をご覧ください。
新城市広告掲出要綱(抜粋)
- 法令等に違反するもの、又は違反するおそれがあるもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性のあるもの又は宗教性のあるもの
- 迷信又は非科学的なもの
- 社会問題についての主義主張に当たるもの
- 個人の氏名を広告するもの
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 内容又は責任の所在が不明確なもの
- 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
- 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として適当でないと市長が認めるもの
新城市公式サイト広告取扱要領(抜粋)
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク(警告表示)
- ラジオボタン(選択肢の表示のようにみえるもの)
- テキストボックス(入力できるようにみえるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるようにみえるもの)
- 動画、アニメーション、透過、静止画像の切替え等(画像が変するもの)
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階