新城市ホームページ(TOPページ)に掲載しているバナー広告は、広告代理店が新城市との契約に基づき取り扱っています。
広告の掲載期間
令和5年10月1日(日曜日)から令和6年9月30日(月曜日)まで
広告の募集開始日時
令和5年7月27日(木曜日)から
申込みは、下記の広告代理店へお願いします。なお、広告枠に空きがなくなり次第、募集を終了します。
概要
掲出ページ
https://www.city.shinshiro.lg.jp/(TOPページ)
広告枠は、パソコンの表示場合、ページ下部(固定枠)と上部(ランダム表示枠)となります。スマートフォンの表示場合、ページ下部(固定枠)となります。掲載枠の位置については指定できません。
アクセス件数
月間平均:約57,500件
※このデータは参考であり毎月のアクセス件数を保証するものではありません
バナー規格
- サイズ
縦60ピクセル×横180ピクセル - 画像形式
GIF、JPEG又はPNG形式で静止画 - 容量
60KB以下
縦60ピクセル×横180ピクセル
申込みと問合わせ先
株式会社アンドアイ
〒441-8011
愛知県豊橋市菰口町3-95 第5フクマルビル403
- 電話番号:0532-33-1430
- FAX:0532-33-1431
- メールアドレス:and-ai@nifty.com
※広告掲載の申込に要する費用は、広告主の負担とします。
関係規定
広告の内容等、掲載された広告に関する一切の責任は広告主に帰属します。また、市が推奨等をするものではありません。なお、新城市では広告掲載について一定の基準を設けています。詳細は下記をご覧ください。
要綱等
申込
広告掲載についての一定基準(抜粋)
詳しくは、新城市広告掲出要綱、新城市広告掲出基準、新城市公式サイト広告取扱要領をご覧ください。
新城市広告掲出要綱(抜粋)
- 法令等に違反するもの、又は違反するおそれがあるもの
- 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの
- 基本的人権を侵害するもの又はそのおそれがあるもの
- 政治性のあるもの又は宗教性のあるもの
- 迷信又は非科学的なもの
- 社会問題についての主義主張に当たるもの
- 個人の氏名を広告するもの
- 美観風致を害するおそれがあるもの
- 内容又は責任の所在が不明確なもの
- 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないもの
- 青少年保護及び健全育成の観点から適切でないもの
- 前各号に掲げるもののほか、広告掲載を行う広告として適当でないと市長が認めるもの
新城市公式サイト広告取扱要領(抜粋)
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク(警告表示)
- ラジオボタン(選択肢の表示のようにみえるもの)
- テキストボックス(入力できるようにみえるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるようにみえるもの)
- 動画、アニメーション、透過、静止画像の切替え等(画像が変するもの)
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階