新城市感謝状贈呈
新城市では、市民福祉の向上及び市政の発展に、長年にわたり貢献された方々に感謝状を贈ります。
号 | 区分 | 選考の対象基準 |
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1 | 教育、学術、体育、文化等の振興に貢献し、その功績の顕著な者 | 1 教育、学術、体育、文化等の団体において、役員に8年以上在職した者であること。 |
2 | 産業の開発、振興等に貢献し、その功績の顕著な者 | 1 商工、観光、農林水産等の団体において、役員に8年以上在職した者であること。 2 産業の開発、振興等に指導的役割を果たし、優れた功績のあった者又は団体であること。 |
3 | 社会福祉、民生の安定等に貢献し、その功績の顕著な者 | 1 社会福祉関係団体の役員に8年以上在職した者であること。 2 民生委員、児童委員、保護司、調停委員に8年以上在職した者であること。3 社会福祉、民生の安定等に優れた功績のあった者又は団体であること。 |
4 | 保健、医療、衛生等に貢献し、その功績の顕著な者 | 1 保育園、幼稚園、小学校又は中学校の嘱託医(薬剤師を含む。)に8年以上在職した者であること。 2 保健、医療、衛生等に優れた功績のあった者又は団体であること。 |
5 | 公益事業に尽すいし、その功績の顕著な者 | 公益事業又は公共事業の推進に尽すいし、優れた功績のあった者又は団体であること。 |
6 | 交通の安全、治安の維持、災害の防護、人命の救助等に貢献し、その功績の顕著な者 | 1 消防団に8年以上在職し、分団長以上の職にあった者。 |
7 | 運輸、交通、通信等の発達に貢献し、その功績の顕著な者 | 運輸、交通、通信等の発達に貢献し、優れた功績のあった者又は団体であること。 |
8 | 公益のため市に多額の私財を寄附した者 | 100万円以上の財産を寄附した者又は団体であること。 |
9 | 奇特篤行者で特に市民の模範となる者 | 長年にわたりボランティア活動等を行い、市民の模範となる者又は団体であること。 |
10 | 前各号に掲げるもののほか、感謝状の贈呈を適当と認める者 | 前各号関係欄のほか、市行政、市民生活等に優れた功績のあった者又は団体であること。 |
備考
1.この基準において、同一の個人が2以上の職を異なる期間に在職した場合は、基準年数の短い職の在職年数に他の職の在職期間をその短い基準年数との割合で換算し、これを合算するものとする。
2.対象基準期間は、合併前の新城市、鳳来町又は作手村における期間についても適用するものとする。
お知らせ
市内で長年(おおむね8年以上)地道にボランティア活動をされている方や団体のお名前および活動内容などの情報がありましたら、ご連絡ください。
- 連絡先 秘書人事課秘書係
- 電話0536-23-7618
(例えば)
- 地域の施設(集会施設、駅など)を毎日掃除して、環境美化活動を続けている方や団体
- 地域の高齢者が集える場を企画・開催し、福祉活動を続けている方や団体
お問い合わせ
新城市 企画部 秘書人事課
電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階