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親子で投票に行こう

ページID:913007237

更新日:2025年10月19日

子ども(18歳未満の方)連れでの投票所の入場について

公職選挙法の一部改正により、投票所に同伴できる子どもが「幼児」から「18歳未満」に拡大されました。
総務省の調査では、子どものときに保護者と一緒に投票所へ行ったことのある人は、行ったことのない人と比べて、有権者になったときの投票への参加率が高いという結果が出ています。ぜひ親子で投票所に足をお運びください。

投票所へ入場するときは、ルールを守ってください

  1. 同伴する子どもは、投票用紙への記載および投票箱への投函をしないこと。
  2. 投票所内で投票について話したり、大声で騒いだりしないこと。
  3. 他の選挙人の投票をのぞき見ないこと。
  4. 子どもだけで入場しないこと。
  5. その他、投票所でのルールや投票管理者の指示を守ること。

しんしろ戦国めいすいくんの画像
親子で選挙に行ってみよう!

お問い合わせ

新城市 選挙管理委員会

電話番号:0536-23-7617

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

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