新城市選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されると、選挙資格に異動がない限り、永久に登録されます。また、たとえ選挙権があっても、選挙人名簿に載っていない人は投票することができません。
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民
- 住民票が作られた日から引き続き3ヵ月以上、新城市の住民基本台帳に記録され居住している人
注意
住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿に登録できません。
住所を移転される場合には、必ず転入、転出の手続きをしてください。
登録時期
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、1日(1日が休日の場合は直後の開庁日)に登録します。 - 選挙時登録
選挙のつど、基準日および登録日を定めて登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。
- 死亡した場合、または日本国籍を失った場合
- 新城市内に住所を有しなくなった日後4ヵ月を経過したとき
新城市の選挙人名簿登録者数
3月定時登録 (令和7年3月3日) |
12月定時登録 (令和6年12月2日) |
増減 | |
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男 | 17,836人 | 17,912人 | -76人 |
女 | 18,183人 |
18,266人 | -83人 |
合計 | 36,019人 | 36,178人 | -159人 |