新城市選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されると、選挙資格に異動がない限り、永久に登録されます。また、たとえ選挙権があっても、選挙人名簿に載っていない人は投票することができません。
登録資格
- 年齢満18歳以上の日本国民(公職選挙法の改正により、平成28年6月19日から選挙権年齢が満18歳に引き下げられました。)
- 住民票が作られた日から引き続き3ヵ月以上、新城市の住民基本台帳に記録され居住している人
(注意)
住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿に登録できません。
住所を移転される場合には、必ず転入、転出の手続きをしてください。
登録時期
- 定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、1日に登録します。 - 選挙時登録
選挙のつど、基準日および登録日を定めて登録します。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。
- 死亡した場合、または日本国籍を失った場合
- 新城市内に住所を有しなくなった日後4ヵ月を経過したとき
新城市の選挙人名簿登録者数
9月定時登録 (令和5年9月1日) |
6月定時登録 (令和5年6月1日) |
増減 | |
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男 | 18,320人 | 18,394人 | -74人 |
女 | 18,598人 | 18,707人 | -109人 |
合計 | 36,918人 | 37,101人 | -183人 |