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選挙人名簿

ページID:550961047

更新日:2024年6月3日

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新城市選挙管理委員会が、住民基本台帳に基づいて選挙権のある人を名簿に登録します。この名簿のことを「選挙人名簿」といいます。一度登録されると、選挙資格に異動がない限り、永久に登録されます。また、たとえ選挙権があっても、選挙人名簿に載っていない人は投票することができません。

登録資格

  • 年齢満18歳以上の日本国民(公職選挙法の改正により、平成28年6月19日から選挙権年齢が満18歳に引き下げられました。)
  • 住民票が作られた日から引き続き3ヵ月以上、新城市の住民基本台帳に記録され居住している人

注意

住民基本台帳に登録されていない人は、選挙人名簿に登録できません。
住所を移転される場合には、必ず転入、転出の手続きをしてください。

登録時期

  1. 定時登録
    毎年3月、6月、9月、12月の各月1日を基準日として、1日(1日が休日の場合は直後の開庁日)に登録します。
  2. 選挙時登録
    選挙のつど、基準日および登録日を定めて登録します。

登録の抹消

選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当する場合には、名簿から抹消されます。

  1. 死亡した場合、または日本国籍を失った場合
  2. 新城市内に住所を有しなくなった日後4ヵ月を経過したとき

新城市の選挙人名簿登録者数

令和6年6月3日定時登録
  6月定時登録
(令和6年6月3日)
3月定時登録
(令和6年3月1日)
増減
18,088人 18,187人 -99人
18,408人 18,471人 -63人
合計 36,496人 36,658人 -162人

お問い合わせ

新城市 選挙管理委員会

電話番号:0536-23-7617

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地

お問い合わせはこちらから


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