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不当要求行為等の防止

ページID:835987210

更新日:2022年12月16日

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不当要求行為とは

本市では、不当要求行為に関し社会情勢に適応した新たな制度を構築し、その要求について対外的に公表することにより、市が組織として対応する姿勢を明確に示し、高い実効性を確保するために、これまでの規程の内容を見直し、「新城市職員に対する不当要求行為等の防止に関する規程」を制定しました。

新たに規定する主な事項

  1. 不当要求行為にソーシャルネットワークサービスを利用した誹謗中傷に関する事項について規定
  2. 職員の責務を定めるとともに、不当要求行為発生時の録音に関する事項について規定
  3. 専門的な知見から意見を求める渉外相談員に関する事項について規定
  4. 制度の運用状況の公表に関する事項について規定

不当要求行為に該当する内容の一例

  1. 市が行う全ての行為に関し、正当な手続きを経ることなく、特定の個人又は法人その他の団体に対し有利又は不利な取扱いを要求する行為
    ・基準をまげて、他人の税金を減額する要求をする
    ・委任状等の必要書類がないにも関わらず、戸籍や税情報を要求する
  2. その達成を妨害し、又は遅延させることを目的に行われる行為
    ・○○体育館建設にあたり、不服申し立てや審査請求をすることなく建設反対の貼り紙を行い、座り込みを行う
  3. 職員の採用その他の人事に関し、正当な手続きを経ることなく特定の処分その他の行為を要求する行為
    ・知り合いの特定人物を合格するよう強要する
    ・地位を利用し、人事異動に関与する
    ・採用試験の面接で質問する内容を事前に求める
  4. 職員に対し、正当な手続きを経ることなくその職務上知り得た情報の提供を求め、又は当該職員がその職務上なし得る特定の行為を求める行為
    ・委任状を持参しない者が、税務職員に対し第三者の税情報の開示を求める
  5. 職務を遂行する職員に対し、自らの要求を直接的又は間接的に実現するため、違法又は暴力行為その他の社会的常識を逸脱した手段を用いる次の行為
    ア)身体の一部や器具を使って、故意に職員を傷つけようとする行為
    ・胸ぐらをつかみ、殴りかかる
    ・足で職員の腹を蹴り上げる
    ・ドライバーを持ち襲いかかる
    イ)職員が恐怖を感じ、反論し得ない状況に追い込む程度の脅迫行為
    ・相手が複数の人員を動員し、職員に差し迫る
    ・責がない職員に対し、行政行為を職員個人の責任として追い込もうとする
    ウ)正常な業務が遂行できない程度の喧騒行為
    ・庁舎内において、周囲に聞こえるほどの大声を上げ職員を威嚇する
    エ)粗野又は乱暴な言動により職員に嫌悪の情を抱かせる行為
    ・「ぶっ殺す」、「死んでこい」、「うるせー」などの暴言により職員の気分を害する
    オ)正当な権利行使を装い、金銭及び権利を不当に要求する行為
  6. 職員が情報を漏洩したと言いがかりを付け、口止めするために金銭を要求する
  7. 職員への嫌がらせの電話、誹謗中傷するビラ等の配布及びソーシャルネットワーキングサービス等によるウェブ上への掲載、自宅周辺での迷惑行為その他プライバシーを侵害し、又は不当な圧力を与える行為
    ・職員の携帯電話番号に直接電話し、長時間にわたり嫌がらせの話をし、精神的に追い込む。
    ・職員の自宅や職場等に手紙、メール、FAXを送りつけ名誉を毀損する。
    ・インターネットやSNSで架空の話をでっち上げ、名誉を毀損する。
    ・職員の親類や職員の近隣住民に不当な圧力をかける。
  8. 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の公共施設の保全及び秩序の維持並びに職員の事務又は事業の執行に支障を生じさせる行為
    ・恐喝すると同時に壁を叩き、穴を開けた
    ・机を蹴り飛ばし、使用できないものにした
    ・退庁を説明したにもかかわらず、立ち退かない

規程

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。新城市職員に対する不当要求行為等の防止に関する規程(PDF:116KB)


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