新城市創業支援等事業補助金
市内産業の振興と地域の活性化を図るため、新たに市内で事業を開始する創業者に対し、創業にかかる経費の一部を補助します。
対象者
創業する場合
- 市内で個人事業の開業届出を行う者、もしくは株式会社等の設立を行い、その代表者となる者であること
- 特定創業支援事業を受け、新城市から証明書の交付を受けた者であること
事業承継・第二創業をする場合
既に事業を営んでいる個人若しくは法人の後継者が先代から事業を引き継いだ場合に、現在行っている事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、日本標準産業分類の中分類において、当該事業と異なる分野に進出する者であること
補助率・補助上限額
補助率:補助対象経費の2分の1
補助上限額:20万円
補助対象経費
- 設備費
- 広告宣伝費
- 専門家謝金 等
ただし、1品あたりの購入単価が5万円以上のものに限ります。
詳細は交付要綱をご確認ください。
申請時に必要な書類
- 新城市創業支援等事業補助金交付申請書(様式第1)
- 事業概要書(別紙1)
- 補助事業に係る収支予算書(別紙2)
- 市税の滞納がないことを証明する書類
- 特定創業支援等事業を受けた証明書の写し(第二創業者は不要)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
報告時に必要な書類
- 新城市創業支援等事業補助金実績報告書(様式第8)
- 補助事業に係る収支決算書(別紙1)
- 創業又は事業の承継を証する書類(開業届出書の写し又は法人登記事項証明書)
- 新城市商工会への加入承諾書等の写し
- 補助事業成果物等
- 第二創業により新たな事業を始めたことを証する書類(第二創業者のみ)
- 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階