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指名停止措置

ページID:734192367

更新日:2024年4月19日

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指名停止の措置要綱及び措置状況について

令和6年度指名停止措置状況

令和5年度指名停止措置状況

令和4年度指名停止措置状況

令和3年度指名停止措置状況

対象なし

令和2年度指名停止措置状況

指名停止措置についての注意事項

指名停止措置は、新城市の競争入札及び随意契約に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)を対象とします。
※有資格業者とは・・・競争入札の参加資格業者として登録されている者及び随意契約の相手方をいう。(要綱第2条関係)
なお、指名停止措置は、新城市請負契約に係る指名停止の措置要綱に基づく手続きです。
主な内容は下記のとおりです。

  • 指名停止を行った場合において、当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取り消すものとします。(要綱第3条関係)
  • 指名停止の期間中については、市の契約に係る工事請負等の全部又は一部を下請負し、若しくは受託することができません。(要綱第10条関係)
  • 指名停止の期間中については、随意契約の相手方とすることができません。(要綱9条関係)

お問い合わせ

新城市 総務部 財政課

電話番号:0536-23-7616

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階

お問い合わせはこちらから


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