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令和6年度事業者用電気自動車等導入補助金

ページID:391124618

更新日:2024年3月29日

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電気自動車等を購入及び電気自動車等に充電が可能な充電設備等を設置する市内の事業所等に対し、補助金を交付します。
令和6年度の補助金の受付は4月1日より受付します。
なお、補助対象経費等の考え方(値引き額)や要件(防災協力事業所の協力項目)に変更がありますのでご注意ください。

補助対象設備

 電気自動車等充電設備
補助対象設備

電気自動車(EV)
プラグインハイブリッド自動車(PHV)

普通充電器、急速充電器、V2H充放電設備
(充電コンセント、スタンド含む)

補助金額1台あたり最大30万円(車両本体価格の1/10を超えない金額、千円以下切り捨て)1台あたり最大10万円(設備の設置にかかる費用の1/2を超えない金額、千円以下切り捨て)

補助要件

共通要件

  • 新城市内に事務所又は事業所を有すること
  • 自らの事業の用に供する目的で新車の電気自動車の購入及び充電設備の設置をすること
  • 市税を滞納していないこと
  • 当該車両を格納及び設備を設置する場所が借地等である場合、所有者等の承諾を得ていること
  • 補助金交付申請時に次のいずれかに該当すること(交付決定までに確実に締結又は登録される見込みのものを含む)
  • 新城市災害協定の締結者又は当該協定を締結している団体に所属するもの
  • 新城市防災協力事業所として登録されているもの(登録・変更届の協力項目に「(4)資機材等の提供 その他(非常用電源として電気自動車の提供)」と記入すること)。
  • 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人並びに国及び地方公共団体が50%以上出資する法人でないこと
  • 自動車の製造、卸売及び販売に係る事業を主たる事業として営んでいるものでないこと

個別要件

電気自動車等

  • 国のCEV補助金の対象車両となっていること
  • 交付決定以後に初度登録を受けるものであること
  • 主に購入する事業者自らが使用するものであること
  • 自動車検査証における「使用の本拠の位置」が新城市内にあること
  • リース車両でないこと

充電設備

  • 国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備となっていること
  • 保証開始日が交付決定以後となっていること
  • 未使用のものでリースによるものでないこと

補助対象経費

電気自動車の車両本体の購入費と充電設備又はV2H充放電設備の設備の設置それに伴う工事費用とする。
値引きがある場合は、値引き後の価格を補助対象経費とする。

注意事項

  • 電気自動車と同時に充電設備を同時に導入することが交付要件になります。ただし、すでにどちらかの設備を導入している場合は電気自動車または充電設備単独での申請ができます。
  • 補助金は市の予算範囲内での交付になります。
  • 申請の申し込み受付は令和6年4月1日から令和7年3月31日までになります。ただし、補助金の交付は、交付決定日以降から令和7年3月31日までの間に初度登録と充電設備の設置(保証の開始)を行い、令和7年4月10日までに実績報告の提出ができる場合となります。
  • 3月に交付申請を予定する場合は、設置のスケジュールに余裕がないため、環境政策課に事前相談ください。
  • 予算を超えた場合は抽選になります
  • 1事業所に対して1年度に付き最大2台まで申請ができます

申請書類等及び注意点

書類の提出

申請書類等は以下のファイルをダウンロードしてください

書類提出時の注意点

補助金交付申請書

補助金交付申請書には以下の書類を添付してください。

  1. 車両及び車両本体の購入費が確認できる書類の写し(注文書など)
  2. 充電設備の設置に係る契約内容が確認できる書類の写し(契約書など)
  3. 発行日から3ヶ月以内の登記事項証明書(法人の場合)または住民票(個人事業主の場合)
  4. 建築物及び土地の所有者の承諾書(車両の格納及び充電設備の設置場所が借地等の場合)
  5. 既に所有している電気自動車等の自動車車検証の写し(充電設備を単独で申請する場合)
  6. 既に設置している充電設備の保証書の写し(電気自動車等を単独で申請する場合)
  7. 国及び地方公共団体からの出資比率が証明できる書類(出資を受けている場合に限る)
  8. その他市長が必要と認める書類

補助金実績報告書

補助金実績報告書は電気自動車の初度登録の日または充電設備の保証書の開始日のいずれか遅い日から起算して30日以内、または令和6年3月31日のどちらか早い日までに提出してください。
補助金実績報告書には以下の書類を添付してください。

  1. 車両購入の事実が確認できる書類の写し(領収書、銀行発行の振込み証明書など)※所有者保留付ローンの場合に限り契約書の写しでも可
  2. 充電設備の設置に係る領収書
  3. 補助対象車両及び設備の設置に係る領収書の内訳書(様式第6号)
  4. 自動車車検証の写し
  5. 充電設備の保証書の写し
  6. 購入車両の写真(正面・横から移したもの)、設備の設置写真(全体を移したものでメーカー及び型式が判別できるもの)
  7. その他市長が必要と認める書類

要綱など

新城市災害協定及び新城市防災協力事業所

新城市災害協定の締結を検討す際は防災対策課にご相談ください。
新城市防災協力事業所については以下のリンクページをご覧ください。

お問い合わせ

新城市 市民協働部 環境政策課

電話番号:0536-23-7690

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

お問い合わせはこちらから


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