新城市では、多様な個性を尊重し、誰もが個性や能力を発揮しながら自分らしく生きていける社会を目指しています。
性の多様性への理解を広め、性的少数者の人々の生きづらさを軽減し、誰もが心豊かに自分らしく生きることができる社会の実現のために、「新城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を導入します。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の概要
制度の開始日
令和6年4月1日
パートナーシップとは
互いを人生のパートナーとし、日常生活において相互に協力し合うことを約束した、2人の関係(事実婚も含む)のことをいいます。
ファミリーシップとは
パートナーシップにある者の一方または双方の子を始めとした近親者等と家族である関係のことをいいます。
パートナーシップを宣誓をすることができる方
以下のいずれにも該当している必要があります
- パートナーシップを宣誓する方は成年に達していること(満18歳以上であること)
- 共に宣誓をしようとしている2人のうち、少なくともどちらか1人が新城市民であること、又は新城市に転入を予定していること
- 配偶者がいないこと(結婚していないこと)
- 宣誓者以外の方とパートナーシップの関係にないこと
- 宣誓者同士が近親者でないこと
ファミリーシップを宣誓することができる方
パートナーシップを宣誓する方の三親等内の近親者であること
宣誓手続きの流れ
- 電話で事前予約
宣誓を希望される方は、宣誓日を事前に電話で予約してください。その際に、氏名、生年月日、住所、電話番号、宣誓方法を伺います。通称名で宣誓される場合は通称名も、外国籍の方は国籍もお伝えください。ご希望に応じて個室を用意しますので、ご相談ください。 - 宣誓
窓口宣誓またはオンライン宣誓のどちらかを選択をできます。必要書類を提出していただき、市職員の立会いのもと宣誓していただきます。 - 内容確認(審査)
本人確認及びパートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の要件を満たしているかの確認を行います。書類に不備や不足がある場合等は、宣誓日を延期させていただくことがあります。 - パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等の交付
「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」と、ご希望に応じて「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カードを2人に1部ずつ交付します。交付までに1週間程度かかります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓手続きに必要なもの
- パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書
宣誓書は、新城市市民自治推進課で用意します。
宣誓書は、提出日に記入していただきます。
氏名、生年月日、住所は宣誓を行う方全員に記入していただきます。
※オンラインで宣誓する方はご自身でご準備してください。 - 住民票の写し又は住民票記載事項証明書
3か月以内に発行されたものを1人1通ずつお持ちください。ただし、宣誓する人が同一世帯になっている場合は、宣誓者全員の情報が記載されたもの1通でかまいません。
3か月以内に新城市に転入予定の場合は、転出証明書や売買契約書、賃貸借契約書など、転入することが分かる書類をお持ちください。 - 配偶者がいないことを証明する書類
3か月以内に発行された戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)や戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、独身証明書等を1人1通ずつお持ちください。
外国籍の方や外国で同性婚をしている方は、公的な機関が発行する証明書類に日本語訳を添付して提出してください。 - 本人確認ができるもの
個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、旅券(パスポート)など、官公署が発行した身分証明をお持ちください。保険証等、顔写真のないものは2点での確認となります。
通称名の使用について
外国籍の方や性別違和等により通称名の使用を希望される場合は、宣誓書において通称名を使用することができます。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の再交付
受領証等の紛失やき損、汚損等の事情により、再交付を希望される場合には、申請書に基づき受領証等を再交付します。希望される場合は、電話で事前予約をお願いします。日時の調整とお持ちいただく書類の確認を行います。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(カード)記載事項の変更
次の場合は、変更届、変更内容等が確認できる書類、受領証(カード)、申立書、本人確認ができるもの等を添付して提出してください。
- 改姓・改名をした場合
- 住所を変更した場合
- 近親者等を追加・削除したい場合
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証の返還
次の場合は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第8)に受領証等を添付して提出してください。
- パートナーシップまたはファミリーシップが解消されたとき
- パートナーが死亡されたとき(近親者等と引き続きファミリーシップの関係の継続を希望する場合を除く。)
- 双方が新城市内に住所を有しなくなったとき
- その他、「パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓をすることができる方」に該当しなくなったとき
パートナーシップ・ファミリーシップの無効
次の場合は、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓が無効となりますので、交付した受領証等を返還していただきます。
- 虚偽その他の不正な方法により受領証等の交付を受けたことが判明したとき
- 交付を受けた受領証等を不正に使用したことが判明したとき
関係書類
新城市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ガイドブック(PDF:2,291KB)
新城市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(PDF:173KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1)(PDF:130KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証(様式第2)(PDF:151KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード(様式第3)(PDF:95KB)
近親者等の記載に関する同意書(様式第4)(PDF:74KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第5)(PDF:76KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書に関する変更届(様式第6)(PDF:110KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等再交付申請書(様式第7)(PDF:274KB)
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等返還届(様式第8)(PDF:276KB)
他の自治体との連携について
東三河5市及び湖西市間で引っ越し時の継続使用について
豊橋市、豊川市、蒲郡市、新城市及び田原市(以下「東三河5市」といいます。)及び湖西市は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に係る自治体間連携についての協定を締結しています。本協定により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々が東三河5市及び湖西市で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
転出元及び転入先の市において宣誓制度の対象となる場合に限ります。
1.新城市から、豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市又は湖西市へ転出するとき
転出先の市へのパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓の継続手続きにより、新城市への「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領書等返還届」の提出、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証」及び「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証カード」の返還手続きが不要となります。(新城市が発行したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等は転出先の市へ提出して下さい。)
2.豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市又は湖西市から新城市へ転入するとき
新城市に「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届(様式第1の2)」を提出していただくことで、当初の宣誓日を引き継いだパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等を交付します。(転出元の市が発行したパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書受領証等は新城市に提出して下さい。)※その際住民票の写し又は住民票記載事項証明書及び本人確認ができるもの(運転免許証等)の提出が必要になります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓継続届(様式第1の2)(PDF:102KB)
愛知県内で同様の制度を実施している33自治体間で引っ越し時の継続使用について
名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市、半田市、春日井市、豊川市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、江南市、小牧市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、豊明市、日進市、田原市、清須市、みよし市、長久手市、豊山町、大口町、扶桑町、東浦町、武豊町、幸田町は、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度に係る自治体間連携についての協定を締結しています。本協定により、パートナーシップ・ファミリーシップ制度の宣誓をされている方々が協定締結自治体間で転出・転入する場合は、簡易な手続きでパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の継続使用ができます。
転出元及び転入先の自治体において宣誓制度の対象となる場合に限ります。
お問い合わせ
新城市 市民協働部 市民自治推進課
電話番号:0536-23-7697
ファクス:0536-23-2002
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3階