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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

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更新日:2025年11月4日

2024(令和6)年5月に民法等改正法が成立し、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する親の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流などに関するルールが見直されました。
この法律は、2026(令和8)年5月までに施行されます。
詳しくは、下記の法務省のホームページ、パンフレットをご確認ください。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども家庭センター

電話番号:0536-23-7621

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

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