事業内容
不妊に悩まれているご夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び少子化対策の充実を目的としています。
助成対象者
治療期間及び申請時において、夫又は妻のいずれかが新城市に住所を有しており、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 戸籍上の夫婦または事実上婚姻関係にある方
- 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科で不妊症と診断され、その治療を受けている方
- 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦
対象となる治療費等
産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科で受けた一般不妊治療とその調剤、診断や治療の一環のための検査費用
(新城市に住民票を有する間に受けた治療が対象となります。)
※体外受精・顕微授精・先進医療や、院時食事療養費、文書料、個室料など治療に直接関係しない費用は助成の対象外となります。
申請期間
令和6年3月から令和7年2月までの自己負担額を令和7年3月21日(金曜日)までに申請してください。
助成について
一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1以内の額で、7万円を上限とします。
※高額療養費など他の給付が行われる場合は、その額を除きます。
提出書類について
- 新城市一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書
- 新城市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関記載用)
- 新城市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
- 新城市一般不妊治療費助成に関する証明確認願
- 領収書の原本(一般不妊治療に係るもの全て)とその写し
- 健康保険証(2人分)とその写し
- 戸籍謄本:本籍地のある市町村で発行しています(新城市に本籍がない場合のみ)
- 振込先のわかるものとその写し(通帳の表紙見開き面の写し又はキャッシュカードの写し)
- 高額療養費制度限度額適用認定証※(該当される方のみ)
- 事実婚関係に関する申立書(事実婚の方のみ)
申請書について
申請書類はこども家庭センターでお渡ししています。
お手数をおかけしますが、市役所1階窓口までお越しいただきますようお願いします。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 こども家庭センター
電話番号:0536-23-7621
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階