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新城市一般不妊治療費助成事業

ページID:993795973

更新日:2024年6月25日

事業内容

不妊に悩まれているご夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減及び少子化対策の充実を目的としています。

助成対象者

治療期間及び申請時において、夫又は妻のいずれかが新城市に住所を有しており、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 戸籍上の夫婦または事実上婚姻関係にある方
  2. 産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科で不妊症と診断され、その治療を受けている方
  3. 治療開始時の妻の年齢が43歳未満の夫婦

対象となる治療費等

産科・婦人科・産婦人科・泌尿器科・皮膚泌尿器科で受けた一般不妊治療とその調剤、診断や治療の一環のための検査費用
(新城市に住民票を有する間に受けた治療が対象となります。)
※体外受精・顕微授精・先進医療や、院時食事療養費、文書料、個室料など治療に直接関係しない費用は助成の対象外となります。

申請期間

令和6年3月から令和7年2月までの自己負担額を令和7年3月21日(金曜日)までに申請してください。

助成について

一般不妊治療に要した自己負担額の2分の1以内の額で、7万円を上限とします。
※高額療養費など他の給付が行われる場合は、その額を除きます。

提出書類について

  1. 新城市一般不妊治療費助成事業申請書兼請求書
  2. 新城市一般不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関記載用)
  3. 新城市一般不妊治療費助成事業に関する同意書
  4. 新城市一般不妊治療費助成に関する証明確認願
  5. 領収書の原本(一般不妊治療に係るもの全て)とその写し
  6. 健康保険証(2人分)とその写し
  7. 戸籍謄本:本籍地のある市町村で発行しています(新城市に本籍がない場合のみ)
  8. 振込先のわかるものとその写し(通帳の表紙見開き面の写し又はキャッシュカードの写し)
  9. 高額療養費制度限度額適用認定証※(該当される方のみ)
  10. 事実婚関係に関する申立書(事実婚の方のみ)

申請書について

申請書類はこども家庭センターでお渡ししています。
お手数をおかけしますが、市役所1階窓口までお越しいただきますようお願いします。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 こども家庭センター

電話番号:0536-23-7621

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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