愛知県内に住所があり、次のいずれかに該当する在宅の障がい者に手当が支給されます。毎年4月・8月・12月の25日頃、前4カ月分がまとめて振り込まれます。支給は、申請した日の属する月の翌月から、支給すべき理由が消滅した日の属する月までです。
支給額および対象者
月額15,500円
- 身体障害者手帳1・2級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方
月額6,750円
- 身体障害者手帳1・2級の方
- 療育手帳の知的障害の程度がIQ35以下の方
- 身体障害者手帳3級で、療育手帳の知的障害の程度がIQ50以下の方
※ただし、65歳以上で新たに障がい者となった方を除きます。
次のような場合は対象外となりますので、忘れずに届出を行ってください。
- 介護保険施設や障害者支援施設などに入所した場合
- 3か月以上継続して入院した場合
- 所得制限によって支給停止となる場合があります。
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当など国の手当を受けている人は対象外となります。
手続きの窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、手続きしてください。
手当受給申請に必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
- 印鑑 (スタンプ印以外)
- 本人名義の預貯金通帳
所得状況
毎年8月に所得状況届の提出が必要です。
こんな時は届け出が必要です
届け出がありませんと、手当の支払いが遅れたり、返納が生じる可能性があります。
- 障害の等級が変わったとき
- 住所、氏名、振込口座を変更するとき
- 施設に入所するとき
- 3か月以上継続して入院したとき
- 県外へ転出するとき
- 手帳所持者が亡くなったとき
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳(両方持っている人は両方とも)
- 印鑑 (スタンプ印以外)
- 同居の親族(配偶者優先)の預金通帳
※本人が死亡し、未支給手当が残っている場合にのみ必要です。
詳しくは
障害者に対する手当等について(愛知県HP)(外部サイト) 「新しい画面が開きます」
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階