障がいのある方が高速道路などの有料道路を利用するときに通行料金を割り引く制度です。(ETCノンストップ走行時も割引の適用ができます。)
対象者
- 本人運転の場合は、身体障害者手帳所持者
- 介護者運転の場合は、第1種身体障害者手帳所持者または第1種療育手帳所持者
割引率
50%
手続き
窓口
- 本庁福祉課
- 鳳来総合支所地域課
- 作手総合支所地域課
下記書類などをご持参の上、申請してください。
- 障害者手帳
- 自動車検査証の写し
- 運転免許証の写し(本人運転の場合のみ)
※ETCをご利用の場合は、上記に加えて下記のものが必要です。
- ETCカード(本人名義のみ、本人が未成年の場合は親権者等でも可)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
注意事項
- 本制度には有効期間があり、有効期間を過ぎた場合は、割引の適用が受けられなくなりますのでご注意ください。
- 更新申請は、有効期限の2カ月前から行うことができます。
詳しくは
中日本高速道路株式会社(NEXCO中日本)(外部サイト) (新しい画面が展開します)をご確認ください。
お問い合わせ
新城市 健康福祉部 福祉課
電話番号:0536-23-7624
ファクス:0536-23-7699
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階