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身体障害者用自動車改造費の助成

ページID:238131092

更新日:2019年12月12日

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 身体に障がいのある方が、就労などのため自動車を取得することが必要になった場合、その自動車の改造に要する経費を助成します。

対象者

 身体障害者手帳をお持ちで、免許証において「免許の条件」を付され、次の要件のいずれにも該当する方

  1. 就労・通院・通学などに伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置等の一部を改造する必要がある方
  2. 改造を行う月の属する年の前年(改造を行う月が1月から3月までの場合は、前々年とする。)の所得税の課税所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない方

助成額

 免許の条件になっている操向装置等の一部の改造に要する経費(限度額10万円)

※福祉車両として既に操行装置等が改造されて市販されている自動車を購入する場合は対象となりません。

手続き等 必要なもの

  • 改造施行業者の見積書
  • 自動車運転免許証
  • 印鑑

※改造に取りかかる前に手続きを行ってください。改造後では助成ができない場合があります。

お問い合わせ

新城市 健康福祉部 福祉課

電話番号:0536-23-7624

ファクス:0536-23-7699

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎1階

お問い合わせはこちらから


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