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新型コロナウイルス感染症の感染拡大に係る税金、保険料、水道料金等の取り扱いについて

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更新日:2020年8月24日

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市税・各種料金の納付が困難な方へ

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、一時的に税金、保険料、水道料金等のお支払いが困難な事情がある方に対し、4月7日(火曜日)から納付相談及び支払猶予の相談をいたします。

市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税

納付相談(個人、法人は問いません)

  • 新型コロナウイルス感染拡大の影響により事業の継続が困難になったり収入が減少している方
  • 休業や自宅待機などで給料が大幅に減少したなどの事情で市税(市県民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税)・国民健康保険税の納付が困難と認められる方

猶予制度

対象

納付相談により市税・国民健康保険税の納付が困難と認められる方

猶予期間

申請のあった日から原則1年以内

問い合わせ

本庁舎2階税務課債権管理室
電話番号:0536-23-7679

後期高齢者医療保険料

納付相談

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、後期高齢者医療保険料の納付が困難な方

猶予制度

対象

納付相談により後期高齢者医療保険料の納付が困難と認められる方

猶予期間

原則6ヵ月以内

問い合わせ

本庁舎1階保険医療課
電話番号:0536-23-7625

介護保険料

納付相談

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、介護保険料の納付が困難な方

猶予制度

対象

納付相談により介護保険料の納付が困難と認められる方

猶予期間

申請のあった日から原則1年以内

問い合わせ

東三河広域連合新城窓口(本庁舎1階高齢者支援課内)
電話番号:0536-23-7688

水道料金、工業用水道料金、下水道使用料、地域下水道使用料、農業集落排水使用料

納付相談(個人、法人は問いません)

新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少している場合など、一時的に水道料金・下水道使用料等のお支払いが困難になった方

猶予制度

対象

納付相談により水道料金、工業用水道料金、下水道使用料、地域下水道使用料、農業集落排水使用料の納付が困難と認められる方

問い合わせ

本庁舎2階経営課
電話番号:0536-23-7645

し尿汲み取り手数料

納付相談(個人、法人は問いません)

新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少している場合など、一時的にし尿汲み取り手数料の支払いが困難になった方

猶予制度

対象

納付相談によりし尿汲み取り手数料の納付が困難と認められる方

猶予期間

1月から6月分までのし尿汲み取り手数料について最長6か月

※この猶予期間後も、支払いについての相談に応じます。

問い合わせ

新城市クリーンセンター(生活環境課)
電話番号:0536-23-7629

新城市作手地区分譲宅地にお住まいの方

納付相談

作手地区分譲宅地(タイコヤシキ・長者平団地)にお住まいの方で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により収入が減少し、共益費の支払いに関することなど生活に不安を感じている方

問い合わせ

作手総合支所地域課
電話番号:0536-37-2211


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