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広報ほのか7月号(ほのか情報)

ページID:265148398

更新日:2022年6月23日

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第26回参議院議員通常選挙が行われます

候補者の政策をよく見極め、自分の意思で投票しましょう。
投票日:7月10日(日曜日)
投票時間:午前7時~午後8時
投票場所:「投票所入場券」に記載の投票所※投票所入場券は6月22日水以降に郵送します。
その他:選挙日程が変更となった場合は、別途お知らせします。

投票できる方

日本国民かつ次の条件を満たす方

  1. 平成16年7月11日以前に生まれた方(満18歳以上の方)
  2. 令和4年3月21日以前から引き続き市内に住み、住民基本台帳に登録されている方(令和4年3月22日以降に新城市へ転入の届出をした方は、前住所地での投票となります。)

※在外選挙人証を交付されている方も投票ができます。

選挙公報の配布

「愛知県選出議員選挙公報」と「比例代表選出議員選挙公報」を7月8日(金曜日)までに各家庭に新聞折り込みなどで配布します。

期日前投票

投票日当日に仕事や旅行などの用事がある方は、期日前投票ができます。投票所入場券裏面の「宣誓書」に、必要事項を記入してからお越しください。

期日前投票の投票期間と投票時間

  • 新城市役所東庁舎:6月23日(木曜日)~7月9日(土曜日)8:30~20:00
  • 鳳来総合支所、作手総合支所:7月2日(土曜日)~9日(土曜日)8:30~20:00

期間中はいずれの期日前投票所でも投票できます。

不在者投票

入院・入所している方

不在者投票施設に指定された病院・福祉施設などに入院・入所している方は、その施設内で投票ができます。希望する方は、施設の管理者に申し出てください。

他市区町村に滞在している方

長期出張などで他市区町村に滞在している場合は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で投票することができます。事前に新城市選挙管理委員会へ投票用紙などの交付を請求してください。

障害などで投票所に行けない方

介護保険被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方、または身体障害者手帳、戦傷病者手帳をお持ちで下記の表に該当する方は、郵送などで投票できます。希望する方は、事前に市選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を提示(代理人持参・郵送可)し、投票用紙の請求手続きをしてください。
※新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養などされている方は特例により郵便等投票ができます。
問合せ:市選挙管理委員会(TEL237617)

「令和4年度分住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を支給します

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、生活に困っている方々への支援措置の強化として、令和4年度に新たに非課税世帯となった世帯と家計急変世帯へ給付金を支給します。
対象:次のいずれかに該当する世帯

  1. 世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(令和3年度は課税世帯であった世帯)
  2. 令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

支給金額:1世帯あたり10万円
その他:令和3年度分で既にこの給付金の支給を受けた世帯は対象外です。

支給には申請が必要です

対象1の世帯へ「臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返信してください。
送付元:令和4年6月1日時点で住民登録のある市区町村
確認書の発送:6月中
※住民税非課税世帯分と家計急変世帯分の重複申請はできません。家計急変世帯の申請方法は「ほのか8月号」でお知らせします。
問合せ:福祉課臨時特別給付金事務局(TEL237693)

「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、物価高騰などに直面する低所得の子育て世帯に対し、実情を踏まえた生活の支援を行うため給付金を支給します。
対象:次のいずれかに該当する世帯

  1. 児童扶養手当受給者など(ひとり親世帯)
  2. 1以外の令和4年度分住民税均等割が非課税の子育て世帯(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯)

支給額:児童1人あたり5万円
その他:詳しい内容は順次ホームページでお知らせしますのでご確認ください。

支給に申請が不要な方

次の方は申請が不要です。

  1. ひとり親世帯:令和4年4月分の児童扶養手当受給者は、6月末に支給します。
  2. ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯:令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度分の住民税非課税である方は、課税情報が判明後、速やかに支給します。

支給に申請が必要な方

次の方は申請が必要です。

  • 高校生のみ養育している世帯
  • 直近で収入が減少した世帯など

問合せ:こども未来課(TEL23-7622)

しんしろプレミアム付商品券を販売します

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内事業者への支援として、市内で使用できるプレミアム付商品券を販売します。
利用期間:9月1日(木曜日)~12月31日(土曜日)
対象:市内在住の18歳以上の方
内容:5,000円で8,000円分の商品券を購入できます。
販売数:紙版1万5千セット、電子版1万セット(1人につき1セットずつまで。どちらかを2セット購入は不可)
申込:7月11日(月から29日金までに、次の方法でお申し込みください。

  1. 電子版:商工会公式LINEを友だち追加してから申し込む。
  2. 紙版市販の往復ハガキを郵送する。

その他:応募者多数の場合は抽選。申込み期間終了後、購入引換券を往復はがき(紙版用)または、LINE(電子版用)で送付します。
問合せ:新城市商工会(TEL22-1778)

市税などがスマートフォン決済アプリで納付できます

いつでもどこでもキャッシュレスによる納付ができます。

対象市税など

  • 市県民税(普通徴収のみ)
  • 固定資産税・都市計画税
  • 軽自動車税(種別割)
  • 国民健康保険税(普通徴収のみ)
  • 後期高齢者医療保険料(普通徴収のみ)
  • 市営住宅使用料

手数料

無料

領収証書

領収証書は発行されません。必要な方は、金融機関、コンビニエンスストアなどで現金で納付してください。

納税証明書

市役所窓口などで納税証明書が発行できるのは、納付が確認できてからです。お急ぎの方は、領収印のある領収証書をご持参ください。

その他

システムメンテナンスなどにより、スマートフォン決済アプリを利用した市税などの納付ができない場合があります。

対象アプリ

  • PayPay
  • LINEPay
  • PayB
  • ファミペイ
  • auPAY

※クレジットカードにひも付いている決済アプリは利用できません。

利用方法

スマートフォン決済アプリで、納付書に印字されているバーコードを読み込み、納付手続をしてください。
※バーコード印字がない納付書は利用できません。
問合せ:債権管理室(TEL23-7679)

スマートフォン教室を開催します

スマートフォンやタブレットの基本的な操作教室を開催します。
定員:各回12人程度(先着順)
費用:無料
申込:開催日の前日までに、Prof(実施団体)へ次のいずれかの方法でお申込みください。

  1. 電話0564209078(受付は午前9時から午後2時まで)
  2. ショートメール09033888770(24時間受付。希望日時、連絡先を入力し送信)

持ち物:スマートフォンまたはタブレット(充電をいっぱいにしてお持ちください)、筆記用具、マスク。教室の内容によってはマイナンバーカード。
その他:スマートフォンやタブレットは貸出しもできますので、予約時にお申し出ください。来月以降、他の地区でも開催予定です。

日程

  • 7月13日(水曜日)、海老構造改善センター図書室
    9:30~10:30:電源の入れ方、ボタンの操作方法
    10:30~11:30:マイナンバーカードの申請方法
  • 7月21日(木曜日)、つくで交流館小会議室
    9:30~10:30:電話のかけ方、カメラの使い方
    10:30~11:30:マイナポータルの活用方法
    ※オンライン教室。現地ではアシスタント1人がサポートします。
  • 7月27日(水曜日)、富岡ふるさと会館2階
    9:30~10:30:SNS・コミュニケーションアプリの利用方法(LINE)
    10:30~11:30:新型コロナワクチン接種証明アプリの利用方法

問合せ:情報政策課(TEL23-7612)

国民健康保険税が決定します

令和4年度国民健康保険税納税通知書を世帯主様宛に送付します。
送付時期:7月中旬
納付方法:次のいずれかの方法で納付してください。

  • 普通徴収(口座振替または納付書):7月から令和5年3月までの9回で納付
  • 特別徴収(年金天引き):年金支給月に年金から天引き

その他:「市民税・県民税申告書」や「確定申告書」を3月16日(水曜日)以降に提出された場合は、本来とは異なる保険税や自己負担となることがあります。

課税限度額の引き上げ

次の課税限度額を引き上げました。

  • 医療分の課税限度額:63万円から65万円へ
  • 後期高齢者支援金分:19万円から20万円へ

子ども均等割軽減の導入

令和4年度から未就学児にかかる均等割が軽減されます。
軽減対象者:国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)
軽減内容:国民健康保険に加入する未就学児の均等割を5割減額します。なお、軽減を受けるための申請は不要です。

計算方法

国民健康保険税は、被保険者の人数と前年の所得を基に、世帯単位で算定します。
所得割額+均等割額+平等割額=保険税(年額)100円未満切捨て

  • 所得割額:世帯の被保険者の前年中所得金額×それぞれの所得割率
  • 均等割額:世帯の被保険者数×それぞれの均等割額
  • 平等割額:世帯の被保険者数にかかわらず一律
  • 医療分
    所得割:5.7%、均等割:25,800円、平等割:19,400円、課税限度額:65万円
  • 支援分
    所得割:2.1%、均等割:9,400円、平等割:7,100円、課税限度額:20万円
  • 介護分
    所得割:1.7%、均等割:10,000円、平等割:5,300円、課税限度額:17万円

問合せ:保険医療課(TEL23-7625)

国民健康保険高齢受給者証を更新します

8月1日(月曜日)から使用していただく高齢受給者証(白色)を送付します。
送付時期:7月下旬
対象:70歳~74歳の国民健康保険被保険者

高齢受給者証

  • 国民健康保険に加入している方は、70歳になると自己負担割合や自己負担限度額が変わります。
  • 70歳以上75歳未満の方には、所得に応じた自己負担割合が記載された「高齢受給者証」が交付されます。
  • 医療機関で診察・治療を受けるときは、国民健康保険被保険者証と高齢受給者証を医療機関の窓口に必ず提示してください。

問合せ:保険医療課(TEL23-7625)

国民健康保険限度額適用認定証などの更新時期です

次の2つの認定証を利用されている方で、引き続き認定証が必要な方は8月中に更新手続きをしてください。現在の認定証の有効期限は7月31日(日曜日)です。

  1. 国民健康保険限度額適用認定証
  2. 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証

申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 来庁者の本人確認書類(運転免許証など)
  • 世帯主と対象者のマイナンバー確認書類
  • 別世帯の方が申請する場合は委任状

注意事項

  • 入院や高額な外来診療の予定がない場合は、必要が生じたときに申請してください。
  • 国民健康保険税を滞納していると限度額適用認定証などの交付を受けられません。

問合せ:保険医療課(TEL23-7625)

後期高齢者医療保険証などを更新します

後期高齢者医療被保険者証(保険証)

8月1日(月曜日)から使用していただく保険証(赤茶色)を送付します。
送付時期:7月下旬
送付方法:簡易書留郵便(転送不要)
注意事項

  • 8月になっても保険証が届かない場合は保険医療課へ連絡してください。
  • 現在お持ちの保険証(若草色)は7月31日(日曜日)が有効期限です。

限度額適用・標準負担額減額認定証(減額証)、限度額適用認定証(限度額証)

送付時期:7月下旬
対象:有効期限が令和4年7月31日(日曜日)の減額証・限度額証をお持ちの方で、8月以降も引き続き減額証・限度額証の交付対象となる方。
注意事項:新たに減額証・限度額証が必要となる方は申請が必要です。保険医療課または総合支所地域課で手続きをしてください。

保険証の更新が2回あります

10月1日から医療費の窓口負担割合に2割が加わるため、保険証の一斉更新を今年度は2回行います。
問合せ:保険医療課(TEL23-7625)

後期高齢者医療保険料が決定します

「後期高齢者医療保険料額決定通知書及び納入通知書」を送付します。
送付時期:7月中旬
納付方法:「後期高齢者医療保険料額決定通知書及び納入通知書」をご覧ください。
その他:「市民税・県民税申告書」や「確定申告書」を3月16日(水曜日)以降に提出した場合は、本来とは異なる保険料や自己負担となることがあります。

令和4・5年度の保険料率

後期高齢者医療制度では、2年ごとに保険料率の改定をしています。

令和2・3年度の保険料率

所得割率:9.64%
被保険者均等割額:48,765円

令和4・5年度の保険料率

所得割率:9.57%
被保険者均等割額:49,398円

計算方法

保険料は、被保険者の令和3年中の所得に応じて負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合算して計算します。
所得割額+被保険者均等割額=保険料(年額)(限度額66万円※2)100円未満切捨て

  • 所得割額:所得金額-基礎控除額※1)×所得割率9.57%
  • 被保険者均等割額:被保険者一人当たり49,398円

※1:令和3年の合計所得額が、2,400万円以下は43万円、2,400万円超2,450万円以下は29万円、2,450万円超2,500万円以下は15万円、2,500万円超は0円
※2:令和4年度から保険料賦課限度額が64万円から66万円に改定されました

保険料の軽減

次に該当する方は保険料の軽減があります。

  • 職場の健康保険などの被扶養者だった方
    所得割が課せられず、被保険者均等割額が資格取得後2年間は5割軽減されます。
  • 所得の低い方
    世帯主と世帯の被保険者全員の所得の合計が次の表の所得要件以下の世帯は、被保険者均等割額が軽減されます。

所得要件

7割:43万円+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下
5割:43万円+(28.5万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下
2割:43万円+(52万円×世帯の被保険者数)+[10万円×(給与所得者等の人数-1)]以下
問合せ:保険医療課(TEL23-7625)

あいち後期高齢者医療コールセンターを開設します

愛知県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者医療の保険料と保険証に関するコールセンター(電話窓口)を開設します。保険料の算定方法や保険証の負担割合などについては、コールセンターへお問い合わせください。納付については保険医療課へお問い合わせください。

コールセンター

0570-011-558
期間:7月11日(月曜日)~12月28日(水曜日)(土・日曜日および祝日も開設)
時間:8:45~17:15

ご注意

コールセンターは受信専用です。還付金の案内や口座を指定して振り込みさせたり、金融機関のATMの操作を指示したりすることは一切ありません。不審な電話がありましたら、保険医療課へお問い合わせください。

お問い合わせ

新城市 企画部 秘書人事課

電話番号:0536-23-7618(秘書係),0536-23-7619(人事係),0536-23-7623(広報広聴係)

ファクス:0536-23-2002

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎3,4階

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