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令和3年度は評価替えの年です

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更新日:2021年3月31日

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固定資産税の評価替えとは

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地・家屋・償却資産)を所有する人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を納める税金です。

令和3年度は、これらの固定資産のうち、土地と家屋について価格(評価額)を見直す評価替えの年度にあたります。この価格は、地方税法の規定に基づき、3年ごとに過去3年間における資産価格の変動に対応し、評価額を適切かつ均衡のとれた価格に見直す作業を行うものです。

そこで、令和3年度評価替えにあたり、納税者の人から特に問い合わせが多い「宅地の負担水準」について、ご説明します。

土地の評価額が下がっても税額が上がるのはどうしてですか?

回答

平成6年度の評価替えで、評価額の均衡を図るため、宅地の評価水準を全国一律に地価公示価格等の7割となるように税制改正が行なわれました。

それまで評価水準が市町村ごとにばらばらでしたので、各宅地の評価額の上昇割合にもばらつきが生じることになりました。評価額が急上昇した宅地では、税負担が急増するため、税額を算出するもととなる課税標準額をなだらかに上昇させ評価額に近づける措置がとられています。

そのため、まだ負担水準(注1)が低い土地では、地価が下落し評価額が下がっても、課税標準額はいまだ上昇し続けるという現象が起こります。

負担水準グラフ


*注1新評価額に対する前年度課税標準額の割合

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電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

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