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納税通知書・課税明細書に関するよくある問合せ

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更新日:2024年6月13日

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固定資産税に関すること

Q1 納税通知書兼課税明細書はいつ届くか。

A1 5月上旬から中旬頃に発送します。もし届かない場合は発送状況等を確認しますので、税務課資産税係までお問合せください。

Q2 1月から5月に土地もしくは建物を売却したが自分のところへ税金の通知が届いた。

A2 固定資産税は毎年1月1日時点での所有者(登記名義人)が納税義務者となり、納税の義務が生じます。売買金額の中に固定資産税が含まれている場合もありますので、相手方と話し合いのうえ各納期までに納めてください。なお、市役所から新所有者へ納税通知書兼課税明細書をお送りすることはできません。

Q3 納税通知書兼課税明細書に記載されている家屋は既に取り壊していて存在しない。

A3 固定資産税は1月1日時点で存在する家屋に対して、1年間分の税金が課されます。職員が現地で家屋の取り壊しを確認した翌年度から課税がされなくなります。
そのため、家屋の取り壊しをされた(既に取り壊すことが決まっている)場合には、職員が年内に確認できるよう速やかに税務課までご連絡ください。

Q4 家屋の税額が急に高くなった。

A4 要件を満たす新築住宅は固定資産税の軽減を受けることができます。軽減を受けられる期間は一般の住宅は3年間、長期優良住宅は5年間です。この軽減期間が終了すると、本来の税額に戻るため高くなったように感じられます。

Q5 家屋の明細に「未登記」と書かれているが、これはどういうことか。

A5 法務局で登記がされていないため、未登記という表記がついています。登記をする場合は法務局へお問い合わせください。なお、未登記の家屋であっても家屋の要件を満たしていれば課税対象となります。

Q6 引っ越しをしたため送り先を変えてほしい。

A6 公的な期間が発行した顔写真付きの身分証明書の写しとダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。送付先変更届(PDF:43KB)を提出をしてください。なお、郵送での提出も可能です。

Q7 親の税金に関係する郵便物を自分のところへ送ってほしい。

A7 公的な期間が発行した顔写真付きの身分証明書の写しとダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。納税管理人申告書(PDF:31KB)を提出してください。身分証明書の写しは、親御さんと管理をされる方の双方必要です。なお、郵送での提出も可能です。

市民税に関すること

Q1 障害年金や遺族年金を受け取っている場合課税されますか。

A1 障害年金や遺族年金は非課税所得のため、課税されません。

Q2 パートとして働こうと考えていますが、いくらまでなら働いても市民税がかかりませんか?

A2 新城市の場合、所得が38万円以下(給与収入のみの場合93万円以下)であれば市県民税は課税されません。また、障害者手帳をお持ちの場合や寡婦・ひとり親の方は年末調整や確定申告でその旨を申告されれば、給与収入204万4,000円未満(所得に換算した際135万円以下になる)の場合は課税されません。

Q3 亡くなった家族の市県民税納税通知書が届きました。亡くなっていても課税されますか。

A3 個人市県民税はその年の1月1日時点で新城市内に住所がある人に対し、前年中(1月1日から12月31日まで)に得た所得に対して課税されます。よって納税通知書発送時点ですでにお亡くなりになっている方に対しても課税される可能性があります。

Q4 昨年仕事をやめ、現在無職ですが納税通知書が届きました。収入がないのに税金は課税されるのでしょうか。

A4 所得税はその年の収入に対し、支払い時に源泉徴収され、年末調整や確定申告で精算されますが、市県民税は前年中の所得に対して課税されます。現在無職の方でも税金を納める義務があります。なお、納税に関するご相談は債権管理室(電話:0536ー23ー7679)にて行っております。

Q5 5月に新城市から他の市に引っ越ししたのですが、新城市から納税通知書が届きました。引っ越ししていても、市県民税は新城市に納めるのでしょうか。

A5 市県民税は、その年の1月1日時点で住所がある(住民票がある)市町村でその年度は課税されます。そのため年の途中で転出され、現在新城市にお住まいでなくても、市県民税は新城市に納めていただくことになります。

Q6 市県民税の納税通知書が届きません。

A6 新城市では非課税の方には納税通知書を発送しておりません。
収入があり、課税になるはずなのに届かないという方は、課税情報(給与支払報告書・年金支払報告書・確定申告書等)が新城市に届いておらず、課税されていない可能性があります。税額等を確認したい場合は、お手数ですが、身分証明書(免許証やマイナンバーカード等顔写真付きのもの)をご持参の上、税務課窓口までお越しください。

Q7 去年と収入が変わりないのに税額が高くなったのはなぜですか。

A7 医療費控除や扶養控除、寄附金控除等の額が減った可能性が考えられます。所得金額が変わらなくても所得控除額が減ると所得割額は高くなります。

Q8 新城市は他の市町村と比べて市県民税が高いと聞きましたが本当ですか。

A8 基本的には愛知県内の市町村と同一です。標準税率(市民税6%・県民税4%)を適用しています。均等割は市民税3,000円・県民税1,500円です。令和6年度から国税として森林環境税1,000円があわせて課税されています。愛知県は県民税均等割にあいち森と緑づくり税として500円加算されていますので、他の都道府県と均等割額が異なる場合があります。また、名古屋市のように政策的に減税している自治体や、財政事情により税額が高くなっている自治体もあります。

Q9 医療費控除を申告すると医療費が戻ってくると聞きましたが、本当ですか。

A9 医療費が戻ってくるわけではありません。確定申告で医療費控除を申告すると、所得控除が増え、給与や年金から所得税が源泉徴収されている場合は所得税の還付を受けられることがあります。また、医療費控除を申告していただくと、市県民税の所得割額が減額されます。

Q10 税法上の扶養と社会保険の扶養は違いますか。

A10 違います。税法上の扶養は合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は103万円以下)であれば、年末調整などの際に扶養親族申告書を提出、または確定申告・市県民税の申告で控除対象扶養親族として申告することで扶養となります。
一方、社会保険では、一般的に多くの保険組合では年金受給者は年間180万円以下、それ以外の方は130万円以下が扶養の基準になっていますが、税金と異なり非課税所得(障害年金や遺族年金など)も収入の対象になります。保険組合により条件等は異なりますので、詳細はご加入の保険組合にお問い合わせください。

Q11 パートで働いていても夫の扶養に入ることができますか。

A11 夫の扶養に入るとは、夫が配偶者控除を受けるということになります。夫が配偶者控除を受けられるかどうかは扶養の基準と同様、所得が48万円(給与収入の場合103万円)以下の場合です。ただし配偶者控除を受けられない場合でも、配偶者特別控除を受けられる可能性があります。詳しくは下記リンクの配偶者控除及び配偶者特別控除の項目をご覧ください。
市県民税の所得控除

Q12 扶養に入れるよう103万円以内で働いていたのに、市県民税の通知が届いたのはなぜですか。

A12 扶養に入っていても、一定の所得以上の方であれば、市県民税が課税される場合があります。所得税の場合は、所得が48万円(給与収入のみの場合103万円)以下であれば非課税ですが、新城市の市県民税の場合は所得が38万円(給与収入のみの場合93万円)を超えると市県民税が課税されます。

Q13 年末調整した結果(または確定申告した結果)、所得税は課税されていませんが、市県民税が課税されるのはなぜですか。

A13 所得税と市県民税の所得割を計算する順序は同じですが、生命保険料・地震保険料控除の算定式や配偶者控除・扶養控除等の控除額が異なります。所得税が課税されない場合でも、市県民税の方法によって計算すると所得税と比べて控除額が減るため、課税される場合があります。また、所得が市県民税の控除額よりも少ない場合でも、一定の所得以上の方は均等割が課税されます。

Q14 昨年中は収入がなかった場合でも申告が必要ですか。

A14 原則必要はありません。しかし国民健康保険に加入している場合、収入がなかった場合でも申告していただくと軽減が受けられる場合があります。また、申告をしていないと所得証明書や課税所得証明書が発行されない可能性がありますので、証明が必要な場合は、必ず申告をしてください。申告をしたい場合は、税務課窓口までお越しいただくか、来庁が難しい場合はお電話いただければ申告書を送付いたしますので、税務課市民税係までご連絡ください。

Q15 年金収入400万円以下で、その他所得が20万円以下の人は申告しなくてもよい、と聞いていたので自分は年金収入しかないため申告しなかったが、申告をしていた前の年よりも市県民税が多くなってしまった。申告したほうが良かったのでしょうか。

A15 申告したほうが税額が低くなるため、申告したほうが良い方と思われます。年金収入のみの場合、市は年金の源泉徴収票にある情報だけで計算をします。例えばお手元に生命保険料控除証明書がある、医療費控除を申告できるくらいの医療費を支払った、源泉徴収票に記載のない親族を扶養に追加したい、自分で払っている社会保険料や国民年金があるなど、各種控除を追加することによって所得税が源泉徴収されている場合は還付を受けることができたり、市県民税が減額される可能性があります。還付を受けるための申告は5年間さかのぼって行うことができます。

Q16 ふるさと納税について、2,000円の自己負担額でいくらまでふるさと納税できるか知りたい。

A16 ふるさと納税が全額控除される上限は所得金額や扶養の状況により異なります。仮に前年と同じ所得・控除状況であれば、下記の式に当てはめることで、おおよその金額を算出することができます。※住民税は前年中の所得をもとに計算されるため、あくまでも参考金額です。
ふるさと納税寄附可能上限額=[(市民税所得割額+県民税所得割額)×20%]÷(90%ー所得税率×1.021)+2,000円
市県民税所得割額は納税通知書をご確認ください。所得税率は源泉徴収票、確定申告書等でご自身の所得、控除額をご確認ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。所得税の税率(外部リンク:国税庁ホームページ)(外部サイト)

Q17 前年勤めていた会社を退職し、別の会社に就職したが、住民税が天引きされず、自宅に納付書が届いたのはなぜですか。

A17 就職先の事業所等から、新しく就職した従業員の市県民税を天引きを開始する旨の届けが新城市に提出されていない可能性があります。天引きを希望される場合は就職先事業所のご担当者様に申し出ていただき、事業所から新城市に「特別徴収への切替依頼書」を提出するようお伝えください。

Q18 退職したが新城市から納付書が届きません。

A18 退職された事業所等から退職した旨の届けが新城市に提出されていない可能性があります。事業所のご担当者様にご連絡いただき、新城市に「異動届」を提出するようお伝えください。

Q19 年金から市県民税が天引きされているのですが、納付書も届きました。税金が二重になっていませんか。

A19 基本的には年金にかかる市県民税のみが年金から天引きされます。その他の所得(事業所得・公的年金以外の雑所得・一時所得等)については、普通徴収にて納めていただきます。

Q20 年金・給与両方から市県民税が天引きされていますが、二重に市県民税が取られていませんか。

A20 原則として、年金から天引きできるのは年金所得にかかる税金のみです。給与所得、年金所得それぞれ別々に税額を計算し、年金にかかる市県民税は年金から、給与にかかる市県民税は給与から天引きされます。

Q21 年の途中(1期・2期)まで自分で納めるように納付書が入っていたが、その先の納付書がなく、年金からの天引きになっているのはなぜですか。

A21 年金特徴(年金からの天引き)が新規で開始する・再開する方です。年金特徴は前年の年金特徴された税額をもとに4・6・8月に天引きする税額を決定します(仮徴収)。前年度、年金特徴されていない方や、年金特徴税額が大幅に下がり年金特徴が一度中止になった方の場合、仮徴収税額が計算されていないため、年金にかかる市県民税額の半分を1・2期の普通徴収で納めていただき、もう半分を10・12・2月分の年金から天引きされます(本徴収)。

Q22 前年と収入が変わらないのに、10月分から天引きされる本徴収税額が今までより大幅に増額しているのはなぜですか。

A22 年税額は収入だけでなく、控除によっても変わります。前年に医療費控除が多かった、扶養親族の状況が変わったなど、控除の内容が変わった場合は、仮徴収と本徴収の税額が一定にならない可能性があります。

Q23 相続税、消費税、贈与税の相談は市役所で行っていますか。

A23 上記税金は国の税金のため、新城市でご相談いただくことができませんので、お近くの税務署へご相談ください。新城市内にお住まいの方は新城税務署が管轄です(電話:0536ー22ー2141)。ご相談される際は予約が必要な可能性もありますので、事前に税務署へお電話でお問い合わせください。

Q24 源泉徴収票は新城市役所税務課の窓口で発行してもらえますか。

A24 源泉徴収票は、給与や年金の支払い元で発行していますので、給与の場合は勤務先へ、年金の場合は年金事務所へお問い合わせください。

お支払いに関すること

Q1 納付書を紛失してしまいましたが、どうしたらよいでしょうか。

A1 納付書の紛失や毀損した場合は、債権管理室もしくは各支所の窓口へお越しいただくか、債権管理室(電話:0536-23-7679)へ電話いただければ再発行し、郵送します。

Q2 納期限を過ぎてしまいましたが、どうしたらよいでしょうか。

A2 市税等は納期限までに納付していただくことになっていますが、納期限を過ぎた場合でも、お手持ちの納付書裏面に記載されている金融機関で納付することができますので、至急納付してください。

Q3 代理の人でも税金を納められますか。

A3 本人以外の方でも、納付書があれば納付することができます。

Q4 市税を納付したのに督促状が送られてきたのはなぜでしょうか。

A4 市税を納付し、市役所でその納付情報を確認できるまでに数日掛かります。納付確認ができる前に督促状が行き違いで発送されることがあります。その際は、お手数ですが送付された督促状は破棄していただきますようお願いいたします。

Q5 事情があり、納期限までに納付することが困難ですが、どうしたらよいでしょうか。

A5 さまざまな事情により市税の納付についてお困りの場合は、納付相談を承りますのでお早めに債権管理室へお越しください。

Q6 口座振替にしたいのですが、どうしたらよいでしょうか。

A6 新城市内の金融機関、郵便局窓口においてある「市税等口座振替申込書」を提出していただくか、債権管理室または各支所の窓口へ口座名義人本人様がご自身のキャッシュカードをお持ちいただくことで登録ができます。振替口座を変更される場合も同様に手続きしていただくことで、新口座に上書きされます。そのため、現口座の廃止届の提出は不要です。
なお、振替口座を廃止されたい場合は、新城市内の金融機関、郵便局窓口においてある「市税等口座振替申込書」をご提出ください。

Q7 市税等をインターネットバンキングやクレジットカードで納付することができますか。

A7 固定資産税・都市計画税及び軽自動車税(種別割)のみ可能です。地方税お支払いサイトから手続きしてください。

Q8 納税義務者が死亡された場合はどうなるのでしょうか。

A8 納税義務者が死亡されますと、相続人代表の方に納付書を送付します。相続人代表届をご提出いただきます。

Q9 預金不足で口座振替ができなかった場合はどうなるのでしょうか。

A9 再度の振替は行いません。納期月の翌月中旬に督促状を送付しますので、督促状裏面に記載に記載されている金融機関及びコンビニで現金納付してください。
※全期振替が振替不納になった場合、その年度に限り第一期は督促状で現金納付し、第二期以降は期別振替、翌年度から全期振替に戻ります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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