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給与所得等に係る令和6年度分市民税・県民税の決定通知書の記載誤り

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更新日:2024年5月27日

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給与所得等に係る令和6年度分市民税・県民税の決定通知書の記載誤りについて

個人住民税が給与から天引きされる給与所得者へ送付した「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定・変更通知書」について、記載誤りがありました。対象の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

内容

令和6年5月15日に個人住民税を給与から天引きしている事業所宛に発送した「令和6年度給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定通知書(納税義務者用)」において、計算過程における端数処理を誤ったことにより、定額減税額の市民税と県民税の振り分けに差異が生じたものです。

対象

  1. 定額減税額の市民税と県民税の振り分けを誤ったもの(年税額に影響はありません)
    94事業所 123人
  2. 定額減税額の市民税と県民税の振り分けを誤った結果、市民税分と県民税分で100円の差異が生じたもの(年税額に影響はありません)
    3事業所 3人
  3. 定額減税額の市民税と県民税の振り分けを誤った結果、個人住民税額全体で100円の差異が生じたもの
    2事業所 2人

原因

定額減税後の個人住民税の算出にあたっては、まず、定額減税額を市民税と県民税に振り分ける必要があり、県民税に係る減税額を計算したのち、その残額を市民税に係る減税額とすることとされています。
その県民税に係る減税額を計算するにあたり、個人住民税システムのプログラム誤りにより、端数処理を切り上げるべきところ四捨五入としたことによるものです。

対応

対象の事業所には、5月31日までにお詫び状とともに正しい決定通知書を改めて送付します。

再発防止策

今後は、制度改正によるシステム改修時には、システム運用業者においては再度プログラム確認を徹底させるとともに、市においてもチェックを徹底してまいります。

お問い合わせ

新城市 総務部 税務課

電話番号:0536-23-7615

ファクス:0536-23-7047

〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階

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