令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税とは、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割にあわせて、一人年額1,000円を負担していただくものです。
次のいずれかに該当する人は森林環境税が課税されません
- 生活保護法による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又はひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が次の表の金額以下の人
前年の合計所得金額 | |
扶養親族がない人 | 38万円以下の人 |
扶養親族がある人 | 28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)+10万円+16.8万円以下の人 |