5月1日より元号が改正されましたが、新城市では今年度分の市県民税・固定資産税・軽自動車税の納税通知書、納付書、課税・納税証明等の年度表示を「平成31年度」と表示し、通知・交付いたします。
納期限・発行日等は「令和」で表示します。
また、来年度以降においても、平成31年度分の税額については、「平成31年度相当分」と表示して通知します。
この度の元号改正に伴い、国から、改元日(5月1日)以降に作成する文書及び会計年度については原則として新元号である「令和」を使用するよう示されていますが、併せて「平成」と表記することがやむを得ない場合は旧元号での表示も有効である旨認められています。
新城市においては、システム処理の都合により、今年度分の税関係通知及び証明書等はすべて「平成31年度」と表示します。本件の取扱について各種提出先等への提示が必要な場合は、「新城市における納税通知書、納付書、課税・納税証明等の年度(元号)表示について」(PDF:47KB) をダウンロードしてご利用ください。
参考
平成31年4月1日 新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議申合せ「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて」(抜粋)
2の(2)改元日以降に作成する文書
各府省が作成する文書において、元号を用いて改元日以降の年を表示する場合には、「令和」(「令和」を意味する記号を含む。以下同じ。)で表示するものとする。やむを得ず申請、届出等(以下「申請等」という。)又は処分の通知等(以下「通知等」という。)の様式に「平成」の表示が残る場合であっても、当該表示は有効なものであるが、混乱を避けるため、必要に応じ、例えば、次に掲げる対応を行うものとする。
(対応例)
- 訂正印や手書きによる訂正
- 文書や画面上の表記が「平成」のままでも有効である旨の注意書きの挿入や表示、書面の交付