新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます
経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証(借入債務100%保証)が利用可能となります。
対象となる中小企業者について
- 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
- 令和2年2月18日以降に、新型コロナウィルス感染症による災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として直近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
備考1:新型コロナウィルス感染症に起因する指定地域は47都道府県
備考2:前年比較対象月が新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、前々年の同期と比較、前々年比較対象月が同感染症の影響を受けている場合は、3年前(平成31年、令和元年)の同期と比較して下さい。
申請方法について
セーフティネット保証4号認定を希望される中小企業者の方は、以下の申請書及び必要書類をご持参ください。
※比較する売上高の要件を拡充し、様式を一部変更いたしました。
申請書
必要事項を記入の上、実印を押印して、2部ご提出ください。
また、申請者と異なる方が書類をお持ちになる場合等は、委任状の提出をお願いします。
セーフティネット第4号認定申請書(新城市)(ワード:13KB)
セーフティネット第4号認定申請書(新城市)(PDF:37KB)
必要書類
申請書の内容を確認するため、申請書に以下の書類をご用意してください。
- 根拠となる資料(試算表、売上台帳、売上伝票のコピー等)
注意:売上高等の根拠となる資料から確認出来ない場合は、任意様式で作成し実印を押印したものが必要。
- 直近の決算書(個人の場合は確定申告書)2期分
- 許認可の写し(有している場合)
- 登記簿謄本(法人の場合)
提出先
産業振興部産業政策課(新城市役所2階)
留意事項について
- 融資を受ける際には、新城市長の認定の後、別途、金融機関及び信用保証協会の審査があります。
- 認定の有効期限は、発行日から30日以内となりますので、ご留意ください。
お問い合わせ
新城市 産業振興部 産業政策課
電話番号:0536-23-7634
ファクス:0536-23-7047
〒441-1392 愛知県新城市字東入船115番地 本庁舎2階